○青森地域広域事務組合消防法等違反処理規程
平成27年3月25日
規程第19号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 違反の処理(第4条―第11条)
第3章 警告(第12条)
第4章 聴聞及び弁明の機会の付与(第13条―第16条)
第5章 命令(第17条―第20条)
第6章 許可及び特例認定の取消し(第21条・第22条)
第7章 告発(第23条・第24条)
第8章 代執行(第25条―第33条)
第9章 過料事件の通知等(第34条―第36条)
第10章 雑則(第37条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)及び青森地域広域事務組合火災予防条例(平成26年青森地域広域事務組合条例第6号。以下「条例」という。)に関する違反(火災その他の災害発生又は人命危険を防止するための措置を必要とする状態又は行為を含む。以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に報告しなければならない。
(違反の処理の心得)
第3条 違反の処理は、関係者、関係のある者及び違反の行為者(以下「関係者等」という。)が受ける権利の制限と処理の対象となっている消防上の危険性を考慮した正当なものでなくてはならない。
2 違反の処理は、その実態を的確に把握するとともに、厳正にして綿密かつ公平な信念をもって、時機を失することのないように行わなければならない。
3 違反の処理を行うに当たっては、緊急の場合を除きあらかじめ関係者等に対し、消防関係法令の趣旨をよく説明する等、適切な指導を行わなければならない。
第2章 違反の処理
(違反の調査)
第4条 消防長等は、立入検査その他の職務執行に際し、違反があると思われる事実を知ったときは、速やかにその実情を調査しなければならない。ただし、査察により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 職員は違反の調査に際して関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。
4 消防長等は、違反事実の確認及び証拠保全のため必要と認めるときは、職員に命じて速やかに違反現場に出向させ、直接、違反の状態や物の存在を現認させるとともに、実況見分の経過及び確認した結果について実況見分調書(様式第3号)を作成させるものとする。
(違反処理の区分)
第5条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可及び特例認定の取消し
(4) 告発
(5) 代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項に規定する措置を含む。)
(6) 過料事件の通知
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反処理の留保)
第7条 消防長等は、合理的な理由がある場合は、違反処理の措置を留保することができる。
(違反処理の主体)
第8条 消防長が行う処理は、次のとおりとする。
(1) 法第3条第1項、法第5条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく代執行
(2) 法第3章の規定に基づく危険物に係る違反処理
(3) 第23条の規定に基づく告発
2 前項各号に掲げるもの以外の処理は、消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。
3 前項の署長が行うこととなっている処理のうち、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく措置命令を行う場合又は法第5章及び法第6章の規定(法第36条第8項において準用する場合を含む。)に基づく緊急を要する警告及び告発を口頭で行う場合は、消防吏員がこれを行うことができる。
4 消防吏員は、前項の口頭による処理を行ったときは、所轄署長に事案のてん末を報告し、指示を受けなければならない。
(1) 消防本部 予防課員のうちから違反処理指導官を1名以上
(2) 各消防署 予防係員のうちから違反処理担当を2名以上
(本部課員の派遣)
第11条 署長は、違反処理の執行上特に必要があると認めるときは、消防長に予防課員の派遣を要請することができるものとする。
2 消防長は、前項の要請があった場合又は必要があると認める場合は、予防課員を派遣するものとする。
第3章 警告
(警告)
第12条 警告は、原則として命令又は告発の前提となるものであり、命令又は告発に先立ってこれを行うものとする。
4 消防長等は、第1項により警告したときは、継続して是正指導を行うものとし、履行期限の経過後、速やかに履行状況の確認調査を行うものとする。
5 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で第2項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。
第4章 聴聞及び弁明の機会の付与
(聴聞)
第13条 次に掲げる処理をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「行手法」という。)の定めるところにより、聴聞を行わなければならない。
(1) 法第8条の2の3第6項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項の規定に基づく命令
2 消防長等は、違反処理による不利益処分を受ける者に、口頭による意見陳述や質問の機会を与えるため聴聞通知書(様式第5号)で聴聞を開催する旨の通知をするものとする。
2 指名職員は、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した聴聞報告書(様式第7号)を作成し、聴聞調書とともに消防長等に提出するものとする。
(弁明の機会の付与)
第15条 次に掲げる処理をしようとする場合には、行手法の定めるところにより、弁明の機会を付与しなければならない。
(1) 法第5条第1項、法第5条の2第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第1号及び第3号に該当する場合を除く。)
(2) 法第8条第4項及び法第8条の2第6項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)
(3) 法第12条の2第1項及び第2項の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)
(4) 法第14条の2第3項の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)
(5) 石災法第21条第2項の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)
3 消防長等は、口頭による弁明の機会の付与をした場合は、弁明を録取し弁明調書(様式第9号)を作成させるものとする。
第5章 命令
(命令)
第17条 消防長等又は消防吏員は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、関係者等に対し、命令書(様式第12号)を交付し命令を行うものとする。
2 消防長等は、緊急に措置する必要がある場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、査察その他の業務遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
6 消防長等は、第1項により命令したときは、継続して是正指導を行うものとし、履行期限の経過後、速やかに履行状況の確認調査を行うものとする。
7 消防長等は、命令を行った事案について、履行期限を経過しても是正されない場合は、催告書(様式第13号)を交付して履行の促進を図るものとする。
8 命令書により命令を行う場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行不法」という。)第82条第1項及び第2項に定めるところにより、教示をしなければならない。なお、口頭で命令を行う場合も同様とする。
(1) 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(同法第36条において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(同法第36条において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項並びに法第17条の4第1項及び第2項 当該事業所の入り口など見やすい場所に標識(様式第14号)を設置すること。
(2) 法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項 当該事業所の正門、受付等の存する建屋の入り口、その他第三者の目に触れやすい場所に標識(様式第15号)を設置すること。
2 前項各号の標識を設置するときは、必要に応じ、現地を管轄する警察署長に対して、立会いについて依頼し、複数の職員で行うものとする。
3 暴行若しくは脅迫を受け、標識の設置が拒まれた場合若しくは妨げられた場合又は設置した標識を損壊された場合は、直ちに立会い警察官と共に必要な措置を講ずるものとする。
4 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。第41条において「規則」という。)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5に基づき管理者の定める公示は、次のとおりとする。
(1) 消防署や消防分署の掲示板への掲示
(2) 構成市町村の掲示板への掲示
(3) 青森地域広域事務組合消防本部のホームページへの掲載
(命令の解除)
第19条 消防長等又は消防吏員は、違反内容のうち一部が履行され、命令を解除する必要があると認める場合は、関係者等に対し、命令解除通知書(様式第16号)を速やかに交付し、命令を解除するものとする。
4 消防長等は、資料等を返還するときは、提出者から資料返還受領書(様式第21号)を徴しなければならない。
第6章 許可及び特例認定の取消し
(許可の取消し)
第21条 許可の取消しは、法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わない場合にこれを行うものとする。
(特例認定の取消し)
第22条 特例認定の取消しは、法第8条の2の3第6項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合にこれを行うものとする。
第7章 告発
(告発)
第23条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 第12条による警告に従わないとき。
(2) 第17条による命令に従わないとき。
(3) 火災等の発生又は拡大若しくは死傷者の発生が違反に起因したとき。
(4) 前3号のほか特に違反内容が重大で告発する必要があると認めるとき。
(告発の手続)
第24条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(様式第24号)に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で告発することができる。
(1) 指導通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
3 口頭で告発を行った場合において、当該警察署長又は検察官から要求があったときは、関係書類を速やかに提出しなければならない。
第8章 代執行
(代執行)
第25条 消防長等は、命令又は告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、代執行を行うものとする。
2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告書(様式第25号)
(2) 代執行令書(様式第26号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第27号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第28号)
4 代執行を行う場合は、行不法第82条第1項及び第2項に定めるところにより、教示をしなければならない。
5 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前各項に規定する手続をとるいとまがないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができる。
(略式の代執行)
第26条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を覚知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 消防長等は、前項の措置をとらせた場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、措置すべき物件の状態、所在場所の状況を勘案した措置の方法をとるものとする。
(事前の公告)
第27条 消防長等は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定により、物件の除去等の措置をする場合には、次により事前の公告(様式第29号)を行う。ただし、緊急の必要があると認めるときは、公告を要しない。
2 前項の公告は、消防署及び関係のある場所等に掲出するものとし、期間は2週間に履行に必要な日数を加えた期間とする。
(保管物件の公示)
第28条 消防長等は、法第3条第2項及び法第5条の3第3項の規定により物件を保管したときは、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災対法第64条第3項の規定に基づき、保管物件公告(様式第30号)を消防署及び当該防火対象物又は関係のある場所に掲示するものとする。
3 第1項の公示の期間は、保管を始めた日から起算して14日間とする。
4 前項の公示期間が満了しても、なお保管した物件の権原を有する者の氏名及び住所を知ることができない場合は、公示の内容を関係市町村の公報に掲載するものとする。
(保管物件の売却)
第29条 消防長等は、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災対法第64条第4項の規定により当該保管物件を売却することができる。
2 保管物件を売却することができる場合とは、保管した物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときとする。
3 署長は、第1項により売却するときは、消防長の承認を得るものとする。
(返還請求及び受領書等)
第30条 消防長等は、保管物件の所有者であることを主張する者から、保管物件の返還を求められた場合又は所有権を放棄する旨の申し出があった場合は、当該物件の所有者であることを証明するに足りる書類の提出を求め、権利の存在を確認し、次の各号に定めるところにより、それぞれの書類を提出させるものとする。
(1) 返還を求められた場合で、当該物件が保管されているときは、保管物件返還請求及び受領書(様式第32号)
(2) 返還を求められた場合で、当該物件が売却されているときは、売却代金返還請求及び領収書(様式第33号)
(3) 所有権を放棄する旨の申し出があった場合は、所有権放棄書(様式第34号)
(保管費等の徴収)
第31条 消防長等は、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災対法第64条第5項に規定する保管、売却及び公示等に要した費用を保管費等納付命令書(様式第35号)により、当該物件の所有者、管理者及び権原を有する者から徴収するものとする。
(法定期間経過後の処理)
第32条 消防長等は、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災対法第64条第6項に規定する期間を経過した物件については、青森地域広域事務組合財務規則(平成27年青森地域広域事務組合規則第14号)に基づき処理するものとする。
(証票の携帯)
第33条 署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、第25条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
第9章 過料事件の通知等
(過料事件の通知)
第34条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。
(過料事件の手続)
第35条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第36号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
(過料事件の事前報告)
第36条 署長は過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
第10章 雑則
(関係機関との連携)
第37条 消防長等は、査察において指摘した他法令の防火に関する規定の違反(次項において「他法令違反」という。)については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善に努めるものとする。
2 消防長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障のないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長等は、違反処理につき、関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
4 消防長は、青森地域広域事務組合以外の許可を受けた移動タンク貯蔵所(以下「本事務組合以外の移動タンク貯蔵所」という。)に係る違反の事実を発見し、法第11条の5第2項に基づく命令を行ったことにより、法第11条の5第3項の規定に基づく通知をするときは、通知書(様式第37号)により通知するものとする。
5 消防長は、本事務組合以外の移動タンク貯蔵所に係る違反について、法第11条の5第2項の規定に基づく命令を行わない場合であっても、必要と認めるときは、当該本事務組合以外の移動タンク貯蔵所の許可をした都道府県知事又は市町村長に対し、違反の内容その他必要な事項を通知するものとする。
(違反処理経過の確認等)
第38条 消防長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第38号)に記録しておかなければならない。
(送達)
第39条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、弁明通知書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書は、関係者に直接交付し、受領書(様式第39号)により署名及び受領印を徴するものとする。ただし、事情によっては配達証明(警告書、催告書、命令解除通知書及び弁明通知書以外にあっては配達証明付き内容証明)の取扱いによる郵送をするものとする。
2 この規程に定める過料事件通知は、郵送するものとする。
(免状返納命令に係る違反の報告)
第40条 署長は、危険物取扱者又は消防設備士(以下これらを「資格者」という。)が、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認める場合は、速やかに関係資料を添付して、消防長に報告するものとする。
3 署長は、前項の規定により通知を受けた場合は、当該通知に係る資格者に対しその旨を通知するものとする。
4 消防長は、知事から免状返納命令又は厳重に注意した旨の通知があった場合は、署長にその旨を通知するものとする。
6 第1項の関係資料は、概ね次のとおりとする。
(1) 違反調査報告書の写し
(2) 質問調書
(3) 実況見分調書
(4) 防火対象物の位置、構造及び設備の写真並びに図面
(5) 消防用設備等又は危険物施設の設計図
(6) 免状の写し
(7) その他参考資料
(資格喪失に係る報告)
第41条 署長は、消防設備点検資格者が、規則第31条の6第7項第4号、第5号及び第6号の規定に該当していると認めた場合は、関係資料を添付して消防長に報告するものとする。
3 消防長は、理事長から資格喪失又は厳重に注意した旨の通知があった場合は、署長にその旨を通知するものとする。
4 消防設備点検資格者に係る違反は、別表第6に掲げるものとする。
(1) 違反調査報告書の写し
(2) 質問調書
(3) 実況見分調書
(4) 防火対象物の位置、構造及び設備の写真並びに図面
(5) 消防用設備等の設計図
(6) 消防用設備等の点検結果報告書の写し
(7) 免状の写し
(証拠の収集)
第42条 消防長等は、違反処理を行うに当っては、事実の特定のために現場写真その他の証拠となるものをできるだけ収集しておかなければならない。
(りん議)
第43条 署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、必要な関係資料を添えて消防長にりん議するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(1) 第8条第2項の違反処理のうち、聴聞若しくは弁明の機会の付与を必要とする命令又は事案の内容が重要かつ異例であると思われる命令若しくは告発を行うとき。
(2) 第18条により公示を行うとき。
(3) 第25条により代執行を行うとき。
(4) 第26条により略式の代執行を行うとき。
(5) 第37条により関係行政機関に協力を求め、又は通知するとき。
(違反処理の報告及び通知)
第44条 署長は、警告、命令(口頭を含む。)、催告、命令解除通知、弁明通知、告発、特例認定取消し、代執行、略式の代執行及び過料事件の通知に係る文書を交付等した場合並びに告発の処分通知等に係る文書の通知があった場合は、当該文書の写しを添付し、違反処理報告書(様式第40号)により速やかに消防長に報告するものとする。
2 消防長等は、違反処理を行った場合には、違反事項が改善されるまでその経過状況を確認するものとする。この場合において、署長は、当該違反事項が改善されたときは、その旨を速やかに違反処理完結報告書(様式第41号)により消防長に報告するものとする。
(委任)
第45条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、青森地域広域消防事務組合消防法等違反処理規程(平成15年9月26日消本規程第3号の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月規程第5号)
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存する従前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和3年3月規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存する従前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別表第1(第6条関係)
違反処理基準
適用要件 | 1次措置 | 適用要件 | 2次措置 | 適用要件 | 3次措置 | |||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||||
3 危険物又は放置され、もしくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |
2 消火、避難、その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2・第1項第1号) | ||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2・第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令等(法第5条の2・第1項第2号) | ||||||
④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 1次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 1次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 1次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 1次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||||
⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
⑥ 統括防火管理業務不適正(法第8条の2) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
全体についての消防計画不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
⑦ 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項 | ||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
⑩ 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 1 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | ||||
2 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
⑪ 統括防災管理関係(法第36条第1項法第8条の2)において準用する | 1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||
2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
⑫ 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項 | |||||||
2 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの | ||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
⑬ 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | 1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項 | ||||||
2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
少量危険物貯蔵取扱所等の位置、構造、設備又は危険物の取扱いについての重大な基準違反があり、火災予防上必要があるもの(法第9条の4、条例第47条から第61条まで) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令、又は使用停止命令(法第3条、法第5条) | |||||
備考 | 本基準に定める以外の消防法令違反であっても、消防長等が必要と認める場合は、実態に即した違反処理をするものとする。 |
別表第2(第6条関係)
違反処理基準
違反項目等 | 1次措置 | 2次措置 | 3次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | ||||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項・第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(左欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止命令等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われている者 | 警告 | ||||||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | ||||||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項) |
別表第3(第6条関係)
違反処理基準
違反項目等 | 1次措置 | 2次措置 | 3次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 特定防災施設等の設置維持に関する基準違反(石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第15条第1項) | 流出油等防止堤、消火用屋外給水施設、非常通報設備の基準に違反したもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令又は維持命令(石災法第21条第1項第1号) | 設置命令又は維持命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第3項) |
2 | 特定防災施設等の設置届出違反及び設置検査等の拒否、妨害、忌避(石災法第15条第2項) | 1 特定防災施設等の設置工事が完了した日から7日以内に届出しないもの | 警告 | ||||
2 正当な理由がないにもかかわらず拒否、妨害したもの | |||||||
3 | 特定防災施設等の定期点検記録作成、保存違反(石災法第15条第3項) | 特定防災施設等の定期点検記録を作成し、保存していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 点検実施等の措置命令(石災法第21条第1項第2号) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第3項) |
4 | 特定事業所における自衛防災組織の設置及び防災要員等の基準違反(石災法第16条第1項・第3項・第4項) | 1 自衛防災組織を設置していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守等の措置命令(石災法第21条第1項第3号) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第3項) |
2 防災資機材等及び防災要員の基準に違反したもの | |||||||
5 | 特定事業所における防災業務違反(石災法第16条第2項、石災法第19条第6項) | 特定事業所において、適正な防災業務の運営をしていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 防災業務の運営の改善に必要な措置命令(石災法第21条第2項) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第3項) |
6 | 自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況届出違反(石災法第16条第5項) | 自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況について届出していないもの | 警告 | ||||
7 | 特定事業所における防災管理者等の選任違反(石災法第17条第1項・第3項) | 防災管理者及び副防災管理者を選任していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(石災法第21条第1項第4号) | 選任命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第3項) |
8 | 特定事業所における防災管理者等の選解任届出違反(石災法第17条第6項) | 防災管理者及び副防災管理者を選解任するも届出しないもの | 警告 | ||||
9 | 自衛防災組織の防災業務に係る防災規程の作成違反(石災法第18条第1項) | 自衛防災組織の防災業務に係る防災規程の作成していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(石災法第21条第1項第5号) | 作成命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第3項) |
10 | 自衛防災組織の防災業務に係る防災規程の内容不適切(石災法第18条第2項) | 災害の発生又は拡大を防止するため防災規程の内容に変更の必要があると認められるとき | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(石災法第18条第2項) | 変更命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第18条第3項) |
11 | 共同防災組織の防災業務に係る共同防災規程の内容不適切(石災法第19条第5項) | 災害の発生又は拡大を防止するため共同防災規程の内容に変更の必要があると認められるとき | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(石災法第19条第5項) | 変更命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第19条第6項) |
12 | 特定事業所における防災業務実施状況の定期報告違反(石災法第20条の2) | 防災業務の実施状況を定期に報告せず、又は虚偽の報告したもの | 警告 | ||||
13 | 出火等異常現象の発生に係る通報義務違反(石災法第23条第1項) | 特定事業所における出火、石油等の漏洩その他の異常現象の発生に係る通報をしなかったもの | 警告 | ||||
14 | 災害現場における災害の発生若しくは拡大防止又は人命救助に必要な情報提供違反(石災法第24条の2) | 災害現場において、情報を求めた際、正当な理由なく情報を提供せず、又は虚偽の情報を提供したもの | 警告 | ||||
15 | 特定事業者からの業務に関する報告聴取違反(石災法第39条) | 法律を施行する際、必要な業務報告聴取に対し、報告せず、又は虚偽の報告をしたもの | 警告 | ||||
16 | 特定事業所への立入、検査、質問等忌避違反(石災法第40条第1項) | 特定事業所への立入・検査の拒み、妨げ、忌避、又は質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたもの | 警告 | ||||
17 | 広域共同防災組織の防災業務に係る広域共同防災規程の内容不適切(石災法第19条の2第6項) | 災害の発生又は拡大を防止するため広域共同防災規程の内容に変更の必要があると認められるとき | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(石災法第19条の2第6項) | 変更命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第19条の2第8項) |
別表第4(第40条関係)
危険物取扱者に係る違反
項 | 違反行為の種別等 | ||
適用条項 | 内容 | ||
1 | 法第10条第1項 | 危険物の無許可貯蔵 危険物の無許可取扱い | |
2 | 法第13条第3項 | 資格外危険物の取扱い | |
3 | 法第13条の23 | 危険物取扱者保安講習未受講 | |
4 | 法第16条の2第2項 | 移動タンク貯蔵所の移送基準違反 | |
5 | 法第16条の2第3項 | 危険物取扱者免状不携帯 | |
6 | 法第16条の5第2項 | 移動タンク貯蔵所の停止措置違反 | |
7 | 危険物の規制に関する政令(以下「危政令」という。)第31条(危険物取扱者の責務) | 法第10条第3項 | 危険物の貯蔵基準違反 危険物の取扱い基準違反 |
8 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第11条第1項 | 製造所等の無許可設置 製造所等の無許可変更 |
9 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第11条第5項 | 完成検査前使用(新設後) 完成検査前使用(変更後) |
10 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第11条第4項 | 危険物の品名の変更届出義務違反 危険物の数量の変更届出義務違反 危険物の指定数量の倍数変更届出義務違反 |
11 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第11条第5項 | 危険物の貯蔵基準遵守命令違反 危険物の取扱い基準遵守命令違反 |
12 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第12条第1項 | 製造所等の位置の基準維持義務違反 製造所等の構造の基準維持義務違反 製造所等の設備の基準維持義務違反 |
13 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第12条第2項 | 製造所等の位置の基準適合命令違反 製造所等の構造の基準適合命令違反 製造所等の設備の基準適合命令違反 |
14 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第12条の2 | 使用停止命令違反 |
15 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第12条の3 | 緊急時の使用停止命令違反 緊急時の使用制限命令違反 |
16 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第12条の7第1項 | 危険物保安統括管理者選任義務違反 |
17 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第12条の7第2項 | 危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反 |
18 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第13条第1項 | 危険物保安監督者選任義務違反 危険物保安監督者保安監督業務不履行 |
19 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第13条第2項 | 危険物保安監督者選解任届出義務違反 |
20 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第13条の24 | 危険物保安統括管理者解任命令違反 危険物保安監督者解任命令違反 |
21 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第14条 | 危険物施設保安員選任義務違反 危険物施設保安員施設保安業務不履行 |
22 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第14条の2第1項 | 予防規程無認可 |
23 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第14条の2第3項 | 予防規程変更命令違反 |
24 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第14条の2第4項 | 予防規程遵守義務違反 |
25 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第14条の3第1項 | 屋外タンク貯蔵所の保安検査拒否 移送取扱所の保安検査拒否 |
26 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第14条の3第2項 | 屋外タンク貯蔵所の不等沈下などに係る保安検査拒否 |
27 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第14条の3の2 | 定期点検実施義務違反 定期点検の点検記録作成義務違反 定期点検の点検記録保存義務違反 |
28 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第16条 | 危険物運搬基準違反 |
29 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第16条の2第1項 | 危険物取扱者の不乗車 |
30 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第16条の3第1項 | 事故発生時の応急措置義務違反 |
31 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第16条の3第2項 | 事故発生時の通報義務違反 |
32 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第16条の3第3項 | 事故発生時の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)に係る応急措置命令違反 |
33 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第16条の3第4項 | 事故発生時の移動タンク貯蔵所に係る応急措置命令違反 |
34 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第16条の5第1項 | 資料提出命令又は立入検査拒否 |
35 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 法第16条の6 | 危険物の除去命令違反 |
36 | 危政令第31条(危険物取扱者の責務) | 危険物取扱者の責務違反(上記以外のもの) |
別表第5(第40条関係)
消防設備士に係る違反
項 | 違反行為の種別等 | |||
適用条項 | 内容 | |||
1 | 法第17条の3の3 | 資格外の点検の実施 無資格者を利用しての点検の実施 | ||
2 | 法第17条の5 | 保有する消防設備士免状対応業務以外の業務実施(資格外工事若しくは整備の実施又は無資格者を利用しての工事若しくは整備の実施(当該無資格者に対する指導、監督が有効に行われている場合を除く。)) | ||
3 | 法第17条の10 | 消防設備士講習受講義務違反 | ||
4 | 法第17条の12 | 誠実業務実施義務違反 | 技術基準違反の工事又は整備の実施 | |
点検基準違反の点検実施 | ||||
事実と異なる点検結果の記載 | ||||
5 | 法第17条の13 | 消防設備士免状の携帯義務違反 | ||
6 | 法第17条の14 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置工事着手届出義務違反 | 届出の怠り | |
事実と異なる届出 | ||||
7 | 法第21条の2第4項 | 個別検定に合格した旨の表示(検定表示)のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止違反 | ||
8 | 法第21条の16の2 | 自主表示対象機械器具などに係る技術上の規格に適合する旨の表示(自主表示)のない自主表示対象機械器具等の工事への使用禁止違反 |
別表第6(第41条関係)
消防設備点検資格者に係る違反
違反条項等 | 項 | 違反行為の種別 | ||
消防法第17条の3の3 消防法施行規則第31条の6第7項 昭和50年消防庁告示第14号 平成16年消防庁告示第9号 | 1 | 点検基準違反の点検実施 | ア | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 |
イ | ア以外の場合 | |||
2 | 事実と異なる点検結果の記載 | ア | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | |
イ | ア以外の場合 | |||
消防法第17条の3の3 消防法施行令第36条 消防法施行規則第31条の6第6項 消防法施行規則第31条の6第7項 平成12年消防庁告示第24号 | 3 | 資格外の点検実施又は無資格者を利用しての点検の実施 |
注 「消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている」とは、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等の未設置又は一部未設置と同一視され得る程度に機能、効用が損なわれている状況をいう。