○青森地域広域事務組合消防吏員の被服の貸与等に関する規程

平成27年3月25日

規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、青森地域広域事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の職務を行うために必要とする被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与等)

第2条 消防吏員には、別表第1に掲げる品目を貸与するものとし、その数量及び期間は、同表に定めるとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、消防吏員には、別表2に掲げる品目の被服等を貸与するものとし、その数量、期間及び貸与方法は、消防長が定める。

(支給)

第3条 前条第2項に定める被服は、貸与満了と同時に本人に支給する。

(再貸与)

第4条 消防長は、この規程に基づき被服等を貸与された消防吏員(以下「被貸与者」という。)の全部若しくは一部を紛失し、又は着用に耐えない程度に損傷したと認めるときは、同一の品目の被服等を再び貸与することができる。

2 消防長は、前項の損傷亡失が故意又は怠慢に起因すると認めるときは、弁償させることができる。

(返納等)

第5条 貸与品は、貸与期間の終らない間に退職、休職、死亡等の場合は、これを返納しなければならない。ただし、消防長が許可したときは、この限りでない。

2 前項に規定する場合において、その返納の理由が消滅したときは、再び貸与する。

(数量の増減)

第6条 消防長は、特別な事由があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、貸与する被服等の数量を増減し、又は貸与期間を延長し、若しくは短縮することができる。

(貸与品の管理)

第7条 被貸与者、その職務を行う場合は、貸与された被服等を常に着用し、良好な状態を維持保存しなければならない。

2 貸与品の補修その他管理上必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の損傷または亡失)

第8条 被貸与者は、貸与品を損傷又は亡失したときは、紛失(損傷)(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の届書に、紛失(損傷)の理由が故意又は怠慢に起因するか否かを調査し、副申書(様式第2号)を添付して消防長に上申しなければならない。

3 損傷の場合は、現品を添えるものとする。

(貸与品の状況)

第9条 貸与品の状況を明らかにするため、被服貸与台帳(様式第3号)及び物品貸与台帳(様式第4号)を備えるものとする。

(実施細目)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に解散前の青森地域広域消防事務組合消防吏員の被服の貸与等に関する規程の規定に基づき貸与されている被服は、この規程の施行の日以降においては、制定後の青森地域広域事務組合消防吏員の被服の貸与等に関する規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。

(平成31年3月規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び第9条の規定は、この規程の施行の日以後に貸与する品目から適用し、同日前に貸与した品目については、なお従前の例による。

(令和2年3月規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この規程の施行の日以後に貸与する品目から適用し、同日前に貸与した品目については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

品目

数量

期間

備考

階級章

1

永年

制服用

階級章

1

永年

業務用

襟章

1

永年


消防手帳

1

永年


防火衣

1

消防長が定める期間


防火帽

1


別表第2(第2条関係)

品目

男性冬帽

女性冬帽

男性夏帽

女性夏帽

業務帽

保安帽

男性冬服

上衣

ズボン

女性冬服

上衣

ズボン

男性夏服

上衣(長袖)

上衣(半袖)

ズボン

女性夏服

上衣(長袖)

上衣(半袖)

ズボン

活動服

上衣

ズボン

救急服

上衣

ズボン

救助服

上衣

ズボン

雨衣

上衣

ズボン

防寒衣

上衣

ネクタイ

手袋

ベルト

冬・夏服用

業務用

救助服用

編上長靴

長靴

救助用編上靴

ひざカバー付長靴

Tシャツ

ワッペン

救急救命士標

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青森地域広域事務組合消防吏員の被服の貸与等に関する規程

平成27年3月25日 規程第18号

(令和2年4月1日施行)