○青森地域広域事務組合職員等の勤務地内における旅費支給規則
平成27年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第9号)第1条で準用する青森市職員等の旅費に関する条例(平成17年青森市条例第60号)(以下「旅費条例」という。)第26条の規定に基づき、職員等の勤務地内における旅行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において勤務地内とは、青森地域広域事務組合を組織する市町村の行政区域をいう。
2 この規則において管轄区域とは、青森市の行政区域である青森管轄区域、外ヶ浜町(合併前の三厩村の行政区域を除く。)及び蓬田村の行政区域である外ヶ浜管轄区域、今別町及び外ヶ浜町(合併前の三厩村の行政区域に限る。)の行政区域である今別管轄区域並びに平内町の行政区域である平内管轄区域をいう。
(旅費)
第3条 職員等が勤務地内を旅行する場合は、次の各号のいずれかに規定する額の旅費を支給する。
(1) 青森地域広域事務組合を組織する市町村の行政区域をまたがる旅行の場合(以下「行政区域をまたがる旅行」という。)以外の旅行の場合は、別表1のとおりとする。
(2) 行政区域をまたがる旅行の場合は、別表2のとおりとする。
(3) 前条第2項に規定する管轄区域をまたがる救急出動する場合の日当は、定額550円とする。
(旅費の支給)
第4条 前条に規定する旅費は、宿泊する場合に支給する旅費を除き、毎月1日から末日までの期間に係る分を翌月に支給することができる。
(委任)
第5条 この規則によりがたい旅行の場合については、管理者はその実情により算定基準を定めて支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお廃止前の青森地域広域事務組合に青森市の規則を準用する規則(平成3年青森地域広域事務組合規則第5号)で準用する青森市職員等の勤務地内における旅費支給規則(平成17年青森市規則第57号)及び施行日の前日に解散した青森地域広域消防事務組合職員等の勤務地内における旅費支給規則(昭和48年青森地域広域消防事務組合規則第5号)の例による。
別表1(第3条第1号関係)
旅費 | 支給条件 | |||
日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 運賃 | ||
宿泊地 | 金額 | |||
1,100円 | 酸ヶ湯 浅虫 | 10,900円 | 勤務公署を起点として半径1キロメートルを超える鉄道又は乗合自動車等による旅行の場合は、実費。ただし、これによることのできない場合は、陸路合計1キロメートルにつき37円を乗じた額 | 運賃は、公用車又は公用乗車券を使用した場合は支給しない。 日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、支給しない。 |
城ヶ倉 田代平 雲谷 | 9,800円 | |||
その他 | 8,700円 |
別表2(第3条第2号関係)
旅費 | 支給条件 | |||
公安職給料表の職務の級、( )は、行政職給料表の職務の級 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 運賃 | |
(7級以上)の職務にある者 | 2,200円 | 9,800円 | 別表1に同じ | 1 運賃は、公用車又は公用乗車券を使用した場合は支給しない。 2 日帰り旅行における日当の額は、鉄道100キロメートル未満、水路100キロメートル未満又は陸路100キロメートル未満の場合には定額の2分の1に相当する額とする。 3 水路50キロメートル未満又は陸路50キロメートル未満の旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、前号の規定にかかわらず、日当は支給しない。 4 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行の場合は、水路又は鉄道1キロメートルと、水路又は陸路にわたる旅行の場合は、水路1キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなして前2号の規定を適用する。 5 日当は、青森地域広域事務組合の行政機関若しくは国及び県との間における事務の打合せ等の旅行の場合には支給しない。 |
4級以上(6級、5級又は4級)の職務にある者 | 1,800円 | |||
3級又は2級(3級又は2級)の職務にある者 | 1,650円 | |||
1級(1級以下)の職務にある者 | 1,500円 |
備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、宿泊料8,700円を支給する。