○青森地域広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成26年12月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第9号)第1条で準用する青森市職員の給与に関する条例(平成17年青森市条例第53号。以下「給与条例」という。)第18条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) し尿処理作業手当

(2) 清掃業務手当

(3) 水質検査、塩素取扱手当

(4) 危険作業手当

(5) 火災出動手当

(6) 救急救助業務手当

(7) 機関員手当

(し尿処理作業手当)

第3条 し尿処理作業手当は、あおひらクリーンセンター及び上磯地区クリーンセンターに勤務し、し尿処理作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、あおひらクリーンセンターにおいてし尿処理作業に従事した職員にあっては月額7,400円、上磯地区クリーンセンターにおいてし尿処理作業に従事した職員にあっては月額5,500円とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「7,400円」とあるのは「7,400円に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「勤務割合」という。)を乗じて得た額」と、「5,500円」とあるのは「5,500円に勤務割合を乗じて得た額」とする。

(清掃業務手当)

第4条 清掃業務手当は、次の各号に掲げる施設に勤務し、直接ごみ、燃えがら(以下「ごみ等」という。)の埋立作業、資源ごみの選別作業等(以下「ごみ等の処理作業」という。)に従事する職員又はごみ処理施設に勤務する職員以外の職員でごみ等の処理作業に従事することを特に命ぜられた職員に支給する。

(1) 今別地区一般廃棄物最終処分場

(2) 上磯地区ストックヤード

2 前項の手当の額は、月額5,900円とする。

3 短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「5,900円」とあるのは「5,900円に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。

(水質検査、塩素取扱手当)

第5条 水質検査、塩素取扱手当は、あおひらクリーンセンターに勤務する職員が、水質の検査の作業又は塩素ボンベの取付け作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき250円とする。

(危険作業手当)

第6条 危険作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 地上10メートル以上の足場の不安定な箇所又はこれに相当すると認められる箇所において、工事監督及び検査等の業務に従事した場合

(2) 水面下4メートル以上の危険な箇所又はこれに相当すると認められる箇所において、工事監督及び検査等の業務に従事した場合

(3) 高圧電気の取扱業務に従事した場合

(4) 特定化学物質作業主任者の職にある職員が、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第28条各号に掲げる業務に従事した場合

(5) 酸素欠乏危険作業主任者の職にある職員が、酸素欠乏症等防止規則(昭和49年労働省令第42号)第11条第2項第2号に掲げる業務に従事した場合

(6) 危険物取扱者の職にある職員が、消防法(昭和23年法律第186号)第13条第1項に規定する危険物の取扱作業に従事した場合

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき330円とする。

(火災出動手当)

第7条 火災出動手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 火災現場に出動し、消火作業に従事した職員

(2) 前号の作業をはしご付消防ポンプ自動車に搭乗し、従事した職員

2 前項第1号の手当の額は、消火作業1回につき220円とし、同項第2号の手当の額は、消火作業1回につき290円とする。

(救急救助業務手当)

第8条 救急救助業務手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 救急業務に従事するため救急自動車等で出動し、患者等を搬送した職員又は救助工作車等で出動し、災害事故等の現場において人命の救助業務に従事した職員

(2) 救急救命業務等に従事する救急救命士

2 前項第1号の手当の額は、出動1回につき250円とし、同項第2号の手当の額は、月額6,300円とする。

(機関員手当)

第9条 機関員手当は、消防自動車等の運転及び整備を業務としている職員が、当該業務に従事する場合に支給する。

2 前項の手当の額は、大型自動車の運転及び整備を業務としている職員にあっては月額2,500円、普通自動車の運転及び整備を業務としている職員にあっては月額1,500円とする。

3 短時間勤務職員に対する前項の規定については、同項中「2,500円」とあるのは「2,500円に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「勤務割合」という。)を乗じて得た額」と、「1,500円」とあるのは「1,500円に勤務割合を乗じて得た額」とする。

(併給の禁止)

第10条 特殊勤務手当の支給については、日額で定められている特殊勤務手当間の併給はしないものとする。この場合において支給される特殊勤務手当の額は、当該作業又は業務に従事した日額のうち最も高い額を支給するものとする。

(支給の制限)

第11条 特殊勤務手当は、給与条例第9条第1項の規定により規則で指定された職にある職員には、支給しない。

2 第3条第4条第8条第1項第2号及び第9条に規定する手当は、その月において当該職務に従事した日が10日未満の場合には、支給しない。

3 短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「10日未満」とあるのは、「その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条又は第5条の規定による週休日並びに給与条例第19条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数(その月の中途において新たに採用された職員その他管理者の定める職員にあっては、管理者の定める日数)を差し引いた日数(以下この項において「要勤務日数」という。)に10を常勤職員の要勤務日数を考慮して管理者の定める数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)未満」とする。

(手当の支給)

第12条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散した青森地域広域消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年青森地域広域消防事務組合条例第3号。以下「解散前の条例」という。)により支給すべき理由が生じた特殊勤務手当については、なお解散前の条例の例による。

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

青森地域広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成26年12月25日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)