○青森地域広域事務組合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則
平成19年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年3月規則第4号)第5条の規定に基づき、青森地域広域事務組合職員の区分を定めることを目的とする。
(職員の区分)
第2条 青森地域広域事務組合を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年3月条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第9号)第1条で準用する青森市職員の給与に関する条例及び青森地域広域事務組合に青森市の規則を準用する規則(平成3年青森地域広域事務組合規則第5号)第1条で準用する技能職員等の給与に関する規則(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
第2号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第3号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第4号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第5号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第6号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
第7号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級並びに3級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級並びに3級であったもの |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 | 1 平成18年4月1日以後適用されている青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例第1条で準用する青森市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第2号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 青森地域広域消防事務組合に青森市の条例を準用する条例(昭和47年青森地域広域消防事務組合条例第13号)第1条で準用する青森市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例」という。)の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は6級であったもの 3 平成27年4月以後適用されている青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例第1条で準用する青森市職員の給与に関する条例(以下「平成27年4月以後の給与条例」という。)の公安職給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が5級又は6級であったもの |
第4号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 2 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 3 平成27年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 2 平成18年4月1日以後適用されている青森地域広域事務組合に青森市の規則を準用する規則第1条で準用する技能職員等の給与に関する規則(以下「平成18年4月以後の技能職員給与規則」という。)の技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第6号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 2 平成18年4月以後の技能職員給与規則の技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの 3 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者が定めるもの又は3級であったもの 4 平成27年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が2級であったもののうち管理者が定めるもの又は3級であったもの |
第7号区分 | 1 第1号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなるもの |