○青森地域広域事務組合消防手帳取扱規程

平成27年3月25日

規程第16号

(目的)

第1条 消防手帳の取扱いについては、青森地域広域事務組合消防手帳規則(平成27年青森地域広域事務組合規則第11号。以下「規則」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。

(貸与)

第2条 消防手帳は、新たに青森地域広域事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)となったとき貸与するものとする。ただし、亡失した場合は再貸与することができる。

(貸与替)

第3条 消防手帳は、次の場合に貸与替を行うものとする。

(1) 表紙は、消防章又は青森地域広域事務組合名の表示が鮮明を欠き、若しくは甚だしく汚損したとき。

(2) 恒久用紙は、昇任したとき、勤務部署の余白がなくなったとき、若しくはちょう付の写真が甚だしく変色し、又は本人と著しく相違するとき。

2 前項による貸与替は、別記様式第2号により所属長に申請しなければならない。

(再貸与の手続)

第4条 亡失により消防手帳の再貸与を受けるときは、別記様式第1号により所属長に申請しなければならない。

(配置替の場合の取扱い)

第5条 配置替の場合は、新勤務部署において恒久用紙の勤務部署欄の記入を行い、その所属長の職印を押印するものとする。

(消防手帳整理簿)

第6条 消防手帳の貸与又は返納があった場合は、青森地域広域事務組合消防吏員の被服の貸与等に関する規程(平成27年青森地域広域事務組合規程第18号)第9条により整理するものとする。

(検閲)

第7条 所属長は、3月に1回以上随時消防手帳を検閲しなければならない。

2 前項の検閲は、消防司令補(分署隊長を含む。)以上の監督員をして行わせることができる。

(返納)

第8条 退職、休職若しくは停職時には消防手帳を直ちに返納しなければならない。

(亡失した場合の措置)

第9条 消防手帳を遺失、紛失又は盗難等の事故により亡失したときは、遅滞なく所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の届出を受けた場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに消防長に報告しなければならない。

(名刺)

第10条 消防手帳の内側名刺入れには、常に数葉の名刺を納めておくものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に解散前の青森地域広域消防事務組合消防手帳取扱規程の規定により貸与されている消防手帳は、この規程の施行の日以降においては、制定後の青森地域広域事務組合消防手帳取扱規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。

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青森地域広域事務組合消防手帳取扱規程

平成27年3月25日 規程第16号

(平成27年4月1日施行)