○青森地域広域事務組合消防手帳規則

平成27年3月25日

規則第11号

(目的)

第1条 青森地域広域事務組合消防吏員に貸与する消防手帳の制式等については、別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(制式)

第2条 消防手帳の制式は次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒色革製とし、中央部に消防章を、その下に青森地域広域事務組合名(以下「組合名」という。)をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色のひもをつけ、内側に名刺入れを設ける。

(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分けて、いずれも差換式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙50枚とする。

(3) 表紙、恒久用紙及び記載用紙の形状及び寸法は、別記のとおりとする。

(恒久用紙)

第3条 恒久用紙の第1葉表面には、冬服を着用した無帽、正面、上半身(第1ボタンから上部)を写した写真をちょう付し、組合名の押出印を押し、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、青森地域広域事務組合消防長の職印を押し、第2葉以下に勤務異動欄を設けるものとする。

(記載事項)

第4条 消防手帳には、命令その他勤務に関し必要な事項を記載するものとする。

(携帯)

第5条 消防手帳は、職務に服するときは、常に携帯しなければならない。ただし、火災その他災害現場に出動する場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に解散前の青森地域広域消防事務組合消防手帳規則に基づき貸与されている消防手帳は、この規則の施行の日以降においては、青森地域広域事務組合消防手帳規則の規定に基づき貸与されたものとみなす。

別記 数字は、寸法を表わし、単位は、ミリメートルとする。

消防手帳

恒久用紙

表紙

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(内部)

(内部)

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記載用紙


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青森地域広域事務組合消防手帳規則

平成27年3月25日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)