○青森地域広域事務組合消防吏員任用規程

平成27年3月25日

規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、青森地域広域事務組合消防吏員(以下「吏員」という。)の採用及び昇任に関する競争試験並びに選考について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における採用、昇任の用語については、次の定義に従うものとする。

(1) 採用 現に吏員でない者を吏員の職に任命する場合をいう。

(2) 昇任 青森地域広域事務組合消防吏員の階級を定める規則(平成27年青森地域広域事務組合規則第8号)の規定に基づく消防吏員の階級を、その上位の階級に任命する場合をいう。

(採用及び昇任)

第3条 採用及び昇任は、この規程に定める競争試験又は選考によらなければならない。

(競争試験の方法)

第4条 競争試験は、受験者の有する職務遂行能力を相対的に判定することを目的とし、次の方法によって行うものとする。

(1) 消防士採用試験

 筆記試験

 身体適正検査

 口述試験及び健康診断

(2) 昇任試験

 筆記試験

 実科試験

 口述試験及び勤務成績

(試験機関)

第5条 競争試験は、消防長が行う。ただし、青森県人事委員会に委任することができるものとする。

(試験委員及びその事務範囲)

第6条 消防長は、試験を実施するために試験委員を置き、消防吏員及び学識経験者をこれに充て、次の事項を処理させるものとする。

(1) 試験問題の作成

(2) 試験の施行

(3) 試験の採点

(試験機関の権限)

第7条 試験機関は、次の各号に掲げる権限を有する。

(1) 試験の告示

(2) 試験の実施

(3) 試験の結果に基づく採用及び昇任候補者名簿の作成

(通知)

第8条 消防長は、試験実施の方法を決定したときは、試験の日時及び場所、受験資格及び試験の科目、その他試験に関して必要な事項を試験期日の1週間前までに志願者に通知するものとする。

(受験資格)

第9条 受験資格は、消防長が試験対象となる職の区分に応じ、職務の遂行上必要な最低の経歴、学歴、年齢、免許及び身体的条件等について定めるものとする。

(消防副士長の昇任選考基準)

第10条 消防副士長の昇任は、次の各号によるものとする。

(1) 昇任資格 勤務年数10年以上の消防士で成績が優良であり、かつ、指導能力を有する者

(2) 選考方法 口述試験

(消防士長以上の昇任受験資格の基準)

第11条 消防士長以上の昇任試験を受けることができる職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 消防司令昇任試験にあっては、消防司令補として3年以上の勤務期間を有する者

(2) 消防司令補昇任試験にあっては、消防士長として3年以上の勤務期間を有する者

(3) 消防士長昇任試験にあっては、消防副士長である者又は消防士として大学卒(青森地域広域事務組合に青森市の規則を準用する規則(平成3年青森地域広域事務組合規則第5号)第1条で準用する青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年青森市規則第39号)第5条別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「区分表」という。)に定める大学卒をいう。)の資格を有する者については2年以上、短大卒(区分表に定める短大卒をいう。)の資格を有する者については4年以上及びその他の者については5年以上の勤務期間を有する者で、かつ、消防士に任用になってから1年以上の消防署勤務の経歴を有する者

(4) 前号に規定する勤務期間は、他の消防機関で消防吏員として勤務し、引き続いて職員となった場合は、他の消防機関における勤務期間の全てを加算する。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は昇任試験を受けることができない。

(1) 減給以上の懲戒処分を受け1年を経過しない者

(2) 降任の日から1年を経過しない者

(試験科目の基準)

第12条 筆記試験は、次の科目について行うものとする。ただし、必要によりその科目の一部を省略し、又は一括統合して行うことができる。

(1) 消防士採用試験科目

 国語

 数学

 物理

 化学

 一般教養

 論文又は作文

 その他消防長が指定する科目

(2) 昇任試験科目

 憲法、行政代執行法及び地方公務員法

 刑法及び刑事訴訟法の大意

 消防法規

 予防技術

 警防技術

 機械技術

 理化学

 一般教養

 論文

2 実科試験は、次の科目について行うものとする。ただし、必要によりその科目の一部を省略し、又は一括統合して行うことができる。

(1) 消防訓練及び礼式

(2) 消防ポンプ操法

(3) 消防戦術

3 口述試験は、おおむね筆記試験の科目の範囲で行い、実務能力と合わせて人物を客観的に評価するものとする。

4 身体適正検査は、消防長が別に定める種目について実施する。

(任用候補者名簿の作成及び合格通知)

第13条 消防長は、試験実施の計画に基づいて合格者を決定したときは、任用候補者名簿(採用候補者名簿または昇任候補者名簿)を作成するとともに、合格者に対し通知するものとする。

(採点の基準)

第14条 試験の採点は、受験資格、受験人員、採用及び昇任予定人員等の事情を考慮してその都度定める。

(選考の方法)

第15条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を判定するものとし、必要に応じ、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考機関)

第16条 選考は、消防長が行うものとする。

(昇任の特例)

第17条 消防長は、吏員が次の各号のいずれかに該当する場合は、この規定にかかわらず、特に昇任させることができる。

(1) 職務の遂行のため死亡し、又は心身障害となった場合

(2) 退職、病気危篤及び死亡等に際し、在職中の功績が特に顕著な者又は特別の事由のあった場合

(実施細目)

第18条 この規程に定めるもののほか、採用及び昇任試験実施の細部に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(受験資格の特例)

2 この規程の施行前日に廃止となる青森地域広域消防事務組合における勤務期間等の受験資格については、施行後の青森地域広域事務組合消防吏員任用規程の受験資格とみなす。

青森地域広域事務組合消防吏員任用規程

平成27年3月25日 規程第14号

(平成27年4月1日施行)