○青森地域広域事務組合職員証に関する規程

平成27年3月25日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、青森地域広域事務組合職員の帯用する職員証について必要な事項を定めるものとする。

(職員証の所持)

第2条 職員はその身分を証するため、常に職員証(様式第1号)を所持するものとする。ただし、青森地域広域事務組合消防手帳規則(平成27年青森地域広域事務組合規則第11号)に定める消防手帳の貸与を受けている職員で、管理者が認める職員は除く。

(職員証の返納)

第3条 職員は、退職又は他の機関に出向したときは、職員証を速やかに返納しなければならない。

(貸与等の禁止)

第4条 職員証は、いかなる理由があっても他人に貸与若しくは譲渡してはならない。

(職員証の再交付)

第5条 職員証を紛失又はき損したときは、速やかに職員証再交願(様式第2号)を管理者に提出し再交付を受けなければならない。

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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青森地域広域事務組合職員証に関する規程

平成27年3月25日 規程第13号

(平成27年4月1日施行)