○青森地域広域事務組合職員の勤務時間等に関する規程
平成27年3月25日
規程第11号
青森地域広域事務組合職員の勤務時間等に関する規程(平成3年青森地域広域事務組合規程第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第9号)第1条において準用する青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年青森市条例第47号。以下「条例」という。)及び青森地域広域事務組合に青森市の規則を準用する規則(平成3年青森地域広域事務組合規則第5号)第1条において準用する青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年青森市規則第34号)に基づき、職員の勤務時間の割振り及び休憩時間等について必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要がある職員の範囲等)
第2条 条例第4条の規定による公務の運営上の事情により週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める職員は、消防本部通信指令課及び消防署の職員(課長、署長及び副署長並びに消防長が指定する職員を除く。以下「隔日勤務者」という。)とする。
2 隔日勤務者の勤務時間は、4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。
(事務局及び消防本部(通信指令課を除く。)職員の勤務時間の割振り等)
第3条 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで。ただし、正午から午後零時45分までの間は、休憩時間とする。
(消防署及び通信指令課職員の週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 隔日勤務者以外の職員の勤務時間及びその割振りは、1日につき午前8時30分から午後5時までの7時間45分とする。
2 任命権者が準用勤務時間条例第4条第1項の規定により定める隔日勤務者の週休日は、2週間につき2日以上、4週間につき8日とし、勤務時間の割振りは、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間における15時間30分とする。
3 前項の勤務時間のうち休息時間の時限は、勤務の状況を勘案して所属長が定めることができる。
4 隔日勤務者の休憩時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において8時間30分とし、うち4時間は、連続した時間とする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月規程第2号)
(施行期日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 曜日 | 勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 週休日 | 適要 |
あおひらクリーンセンター、上磯地区クリーンセンター、蟹田地区環境センター、今別地区環境センター及び上磯地区ストックヤードに勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 午後3時から午後3時15分まで | 日曜日及び土曜日 | ||
介護認定審査会チームに勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | 介護認定審査会開催日に限る。 | |
遅出勤務 | 午前11時30分から午後8時まで | 午後3時から午後3時45分まで |