○青森地域広域事務組合職員服務規程

平成27年3月25日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めのあるもののほか、職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 管理者の補助機関である職員で一般職に属する職員

(2) 消防職員 前号に規定する職員のうち、消防本部及び消防署に勤務する職員

(事務の従事)

第3条 事務が多忙であって従事職員だけで処理できないときは、他の職員をその事務に従事させることができる。

(消防職員の職責の自覚)

第4条 消防職員は、その職責が地域住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を維持し、社会公共の福祉の増進にあることを深く自覚し、職務の遂行に当っては、法令、条例その他の規定を遵守するとともに、上司の職務上の命令に忠実に従い誠実かつ公正に職務を行わなければならない。

(規律の保持等)

第5条 職員は、所属長を中心として一致団結し、平素から規律を保持するよう努めるとともに、職員相互の連携を図るよう心掛けなければならない。

(施設物等の愛護節約)

第6条 職員は、青森地域広域事務組合の施設及び物品の取扱いについて周到な注意を払い、愛護節約に努めなければならない。

(書類の整理整とん)

第7条 職員は、書類その他物品の保管所(定位置をいう。)を定め、その保管に係る書類の整理整とんに意を用い、紛失及び汚損等のないように留意し、外出又は退庁の際には定位置に格納し、机上に散乱させておくことのないようにしなければならない。

(日直及び宿直)

第8条 職員は、職員退庁後及び青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第9号)第1条で準用する青森市の休日に関する条例(平成元年青森市条例第31号)第1条第1項に規定する休日の公文書の収受、火災盗難予防等のため事前に通知を受けた場合は、当直勤務に服しなければならない。

(出勤簿押印等)

第9条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 傷い疾病その他の理由によって出勤できないとき、又は早退しようとするときは、速やかにその理由を所属長に届け出なければならない。

3 出勤簿に押印がなくその理由が明らかでないものは、これを無届欠勤とみなす。

(勤務状況等の把握)

第10条 職員の勤務状況を把握するため、総務課長及び庶務課長は、必要に応じて施設の長から別に定める様式により報告を求めることができる。

(勤務時間中の外出等)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは所属長の承認を受けるものとし、一時離席しようとするときはその旨を所属長に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(退庁時の心得)

第12条 職員は、退庁の際は、取扱い中の文書簿冊で重要なものは非常持出の準備をしておくとともに、特に火気に注意しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第13条 職員は、その職務に関連した事項について証人、鑑定人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、証人等としての出頭に関する届を所属長に提出しなければならない。

(出張)

第14条 出張は、出張命令簿によりこれを命ずる。

2 出張を命ぜられたものは、原則として前日までにその手続をしなければならない。

3 出張を命ぜられ帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、簡易な事件は、その要領を口頭で復命することができる。

(欠勤等の場合の事務処理)

第15条 職員は、欠勤、早退又は出張等の場合において処理未済の相当事務があるときは、必要な事項を上司に報告し、事務が停滞しないようにしなければならない。

(転退職の場合の事務処理)

第16条 職員が退職又は勤務替えを命ぜられたときは、7日以内に後任者又は上司の指名する職員に事務を引継がなければならない。ただし、2人以上が同じ事務に従事し、その1人が在職している場合は、この限りでない。

(庁舎の清掃美化)

第17条 職員は、常に執務の部屋その他庁舎の清掃美化に協力しなければならない。

(盗難防止)

第18条 職員は、書類その他諸物品の保管に必要な措置を講じ、紛失盗難の防止に努めなければならない。

(消防職員の旅行)

第19条 消防職員は、公務以外に勤務の地を離れ宿泊を要する旅行をするときは、所属長に届け出なければならない。

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

青森地域広域事務組合職員服務規程

平成27年3月25日 規程第10号

(平成27年4月1日施行)