○青森地域広域事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年12月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項に規定する消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員(消防吏員その他の職員をいう。)として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
附則
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。