○青森地域広域事務組合職員定数条例

平成3年2月1日

条例第3号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、組合職員で常時勤務する一般職の地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第4項の規定による臨時的任用された職員並びに同法第22条の4項第1項に規定する短時間勤務職員の職を占める職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、事務局に属する職員の定数は45人とし、消防本部及び消防署に属する職員の定数は502人とする。

(消防本部及び消防署に属する職員の定数配分)

第3条 消防本部及び消防署に属する職員の定数配分は、消防長が定める。

(施行期日等)

この条例は、平成3年2月1日から施行する。

(平成3年10月条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成11年7月5日から施行する。

(平成12年3月条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

青森地域広域事務組合職員定数条例

平成3年2月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)