○青森地域広域事務組合消防吏員の階級を定める規則

平成27年3月25日

規則第8号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、青森地域広域事務組合消防吏員の階級を次のように定める。

(1) 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

(2) 消防長の職にある者の階級は、消防正監とする。

(3) 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

(4) 消防士の階級を消防副士長と消防士に区分する。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

青森地域広域事務組合消防吏員の階級を定める規則

平成27年3月25日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成27年3月25日 規則第8号