○青森地域広域事務組合消防吏員の階級を定める規則
平成27年3月25日
規則第8号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、青森地域広域事務組合消防吏員の階級を次のように定める。
(1) 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
(2) 消防長の職にある者の階級は、消防正監とする。
(3) 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
(4) 消防士の階級を消防副士長と消防士に区分する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。