○青森地域広域事務組合消防署の組織に関する規程

平成27年4月1日

規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、青森地域広域事務組合消防署(以下「署」という。)の組織及び分掌事務等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 署に次に掲げる係を置く。

庶務1係、庶務2係、予防1係、予防2係、消防機械1係、消防機械2係、救急1係、救急2係、救助1係、救助2係

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務1係、庶務2係

(1) 文書の収受、発送及び保存に関する事項

(2) 公印の保管に関する事項

(3) 職員の配置及び服務に関する事項

(4) 給与その他の給付に関する事項

(5) 財産の維持管理に関する事項

(6) 燃料の受払い及び保管に関する事項

(7) 教養・訓練及び福利厚生に関する事項

(8) その他他の係に属しない事項

予防1係、予防2係

(1) 予防査察及び違反処理に関する事項

(2) 火災予防の指導、広報及び取締りに関する事項

(3) 避難訓練及びその他の訓練指導に関する事項

(4) 消防用設備等の点検報告に関する事項

(5) 火災予防条例に基づく届出に関する事項

(6) 水火災その他災害調査に関する事項

(7) その他予防に関する事項

消防機械1係、消防機械2係

(1) 警防計画に関する事項

(2) 水火災及びその他の警戒及び報告に関する事項

(3) 地水利調査及び標識の管理に関する事項

(4) 道路占用及び道路工事の届出に関する事項

(5) 水道の断水及び減水の届出に関する事項

(6) 非常招集に関する事項

(7) 消防車両及び機械器具の配置に関する事項

(8) 消防車両及び機械器具の整備保全に関する事項

(9) 消防車両及び機械器具の技術研究指導に関する事項

(10) その他消防機械に関する事項(浪岡消防署にあっては、浪岡消防団に関する事項を含む。)

救急1係、救急2係

(1) 救急業務に関する事項

(2) 救急医療機関の調査に関する事項

(3) 救急資機材の管理及び運用に関する事項

(4) 救急技術の訓練及び指導に関する事項

(5) その他救急に関する事項

救助1係、救助2係

(1) 災害救助活動及び運用に関する事項

(2) 救助技術の訓練及び指導に関する事項

(3) その他救助に関する事項

(職制)

第4条 署に署長、副署長、主幹、係長、主査、総括主任、総括副主任、主任、副主任及び係員を置く。

(分署)

第5条 署に別表第1に掲げる消防分署(以下「分署」という。)を置き、地域的に消防業務の一部を分担させる。

2 分署に別表第1に掲げる係を置く。

3 分署の名称、位置及び管轄区域は別表第2のとおりとする。

第6条 分署に分署長、主幹、隊長、主査、総括主任、総括副主任、主任、副主任及び係員を置く。

(職務)

第7条 署長は、消防長の指揮監督を受け、署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署の事務を整理する。

3 主幹は、上司の命を受け、それぞれの係の分掌事務を統理し、署長及び副署長ともに不在のときは、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、係内の職員を指揮する。

5 主査は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

6 分署長は、上司の命を受け、分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

7 分署の主幹は、上司の命を受け、それぞれの係の分掌事務を統理し、分署長不在のときは、所属職員を指揮監督する。

8 隊長は、上司の命を受け、それぞれの係の事務を掌理し、所属職員を指揮する。

9 分署の主査は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

10 署及び分署の主任、副主任及び係員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(分署の業務)

第8条 分署の取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受及び保管に関すること。

(2) 庁舎及び諸設備の維持管理に関すること。

(3) 消防車両及び機械器具の管理、運用に関すること。

(4) 予防関係の届出に関すること。

(5) その他署長の命ずること。

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成30年7月4日から施行する。ただし、別表第2中央消防署の部新城分署の項の改正規程は、公布の日から施行する。

(令和2年9月規程第4号)

(施行期日)

この規程は、令和2年10月3日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

係名

中央消防署

沖館分署

予防1係、予防2係、消防機械1係、消防機械2係

油川分署

予防1係、予防2係、消防機械1係、消防機械2係、救急1係、救急2係

新城分署

予防1係、予防2係、消防機械1係、消防機械2係、救急1係、救急2係

浪館分署

予防1係、予防2係、消防機械1係、消防機械2係、救急1係、救急2係

外ヶ浜分署

予防1係、予防2係、消防機械1係、消防機械2係、救急1係、救急2係

今別分署

予防1係、予防2係、消防機械1係、消防機械2係、救急1係、救急2係

東消防署

浅虫分署

予防1係、予防2係、消防機械1係、消防機械2係

筒井分署

予防1係、予防2係、消防機械1係、消防機械2係、救急1係、救急2係

原別分署

予防1係、予防2係、消防機械1係、消防機械2係、救急1係、救急2係

横内分署

予防1係、予防2係、消防機械1係、消防機械2係、救急1係、救急2係

別表第2(第5条関係)

名称

位置

管轄区域

中央消防署

沖館分署

青森市沖館3丁目2番53号

富田1~5丁目、柳川1・2丁目、篠田1~3丁目、千刈1・2丁目、沖館1~5丁目、新田1~3丁目、三好1・2丁目、新田(扇田)

油川分署

青森市大字羽白字池上197番地1

油川、岡町、羽白、西田沢、飛鳥、瀬戸子、奥内、前田、清水、内真部、四戸橋、後潟、六枚橋、小橋、左堰

新城分署

青森市大字新城字平岡175番地の4

西滝1~3丁目、西滝字切島、里見1・2丁目、新田(忍)、三内、石江、浪館前田1丁目及び2丁目の一部、新城、戸門、鶴ヶ坂、孫内、岩渡、石江1~5丁目

浪館分署

青森市西大野2丁目1番地1

千富町1・2丁目、金沢1~5丁目、大野(片岡を除く)浪館前田1~4丁目、第二問屋町1~4丁目、細越、安田、荒川、高田、八ツ役、上野、金浜、野木、小館、入内、大谷、野沢、小畑沢、大別内、浪館、浜田3丁目の一部、東大野1丁目及び2丁目の一部、西大野1~5丁目

外ヶ浜分署

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田14番地

外ヶ浜町(合併前の三厩村の行政区域を除く。)及び蓬田村行政区域

今別分署

東津軽郡今別町大字今別字中沢56番地1

今別町及び外ヶ浜町(合併前の三厩村の行政区域に限る。)行政区域

東消防署

浅虫分署

青森市大字浅虫字坂本51番地の7

浅虫、久栗坂

筒井分署

青森市大字筒井字八ツ橋6番地の7

浦町(奥野の一部)、浜田(玉川)、第二問屋町2丁目の一部、筒井、筒井1~4丁目、古館、古館1丁目、田屋敷、浜館1~6丁目、戸山、駒込、沢山、自由ヶ丘1・2丁目、幸畑(唐崎、松元、谷脇)、大矢沢(野田)、虹ヶ丘1・2丁目、蛍沢1~4丁目、赤坂1・2丁目、月見野1丁目

原別分署

青森市大字平新田字森越33番地2

野内、滝沢、三本木、宮田、馬屋尻、矢田、築木館、諏訪沢、後萢、桑原、戸崎、矢田前、平新田、八幡林、原別、原別1~8丁目、泉野、矢作1~3丁目、本泉1・2丁目、造道、造道1~3丁目、東造道1~3丁目、八重田1~4丁目、はまなす1・2丁目、けやき1・2丁目

横内分署

青森市大字新町野字菅谷50番地の1

大矢沢(野田の一部)四ツ石、野尻、新町野、合子沢、横内、牛館、雲谷、幸畑(阿部野)、幸畑1~5丁目、田茂木野、問屋町1・2丁目、卸町、妙見1~3丁目

青森地域広域事務組合消防署の組織に関する規程

平成27年4月1日 規程第30号

(令和2年10月3日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 規程第30号
平成28年2月16日 規程第1号
平成30年7月2日 規程第2号
令和2年9月23日 規程第4号