○青森地域広域事務組合消防本部の組織に関する規則
平成27年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、青森地域広域事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び分掌事務等について必要な事項を定めるものとする。
(課の配置)
第2条 消防本部に次の課を置く。
庶務課
予防課
警防課
通信指令課
第3条 管理者は、臨時の事務を処理するため、第2条に定めるもののほか、必要な組織を設けることができる。
2 課(第2条に掲げる課)の長は、それぞれの課にチームを置くことができる。
3 課の長は、前項の規定によりチームを置いたときは、速やかに、チームの所掌事務、構成職員、チームリーダーその他チームの運営に関する事項を庶務課に報告しなければならない。報告した事項を変更したとき、又はチームを廃止したときも同様とする。
(分掌事務)
第4条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
(1) 消防事務の企画及び総合調整に関する事項
(2) 儀式、行事及び職員表彰に関する事項
(3) 条例、規則等の制定、改廃及び原本の整理保存に関する事項
(4) 公告式に関する事項
(5) 文書の収受、発送、審査、保存及び廃棄に関する事項
(6) 公印の管理に関する事項
(7) 青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第9号)第1条で準用する青森市情報公開条例(平成17年青森市条例第26号)に基づく行政文書の開示に係る事務の総括に関する事項
(8) 個人情報の保護に関する事項
(9) 情報公開・個人情報保護審査会に関する事項(前号に掲げるものに限る。)
(10) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関する事項
(11) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する事項
(12) 職員の研修に関する事項
(13) 行政組織に関する事項
(14) 市町村職員共済組合、市町村職員退職手当組合及び社会保険に関する事項
(15) 安全衛生に関する事項
(16) 消防職員委員会に関する事項
(17) 公用車の事故の防止及び処理に関する事項
(18) 財産の管理に関する事項
(19) 消防庁舎の維持管理に関する事項
(20) 消防車両等の維持管理に関する事項
(21) 物品の調達、修繕及びその検査に関する事項
(22) 予算、決算及び経理に関する事項
(23) 予算の執行及び契約に関する事項
(24) 歳入の収納に関する事項
(25) 起債、補助金及び一時借入金に関する事項
(26) 財務に関する事項
(27) 組合に属する事務で所管が明らかにできない消防に関する事務の執行に関する事項
(28) 消防本部内事務の連絡調整及び消防本部内の他課に属しない事項
予防課
(1) 火災予防の指導及び広報に関する事項
(2) 避難訓練及びその他の訓練指導に関する事項
(3) 防火管理者等に関する事項
(4) 火災予防条例に基づく届出に関する事項
(5) 幼少年消防クラブ及び女性防火クラブの指導育成に関する事項
(6) 防災協力団体等に関する事項
(7) 建築物の消防同意及び指導に関する事項
(8) 消防用設備等の検査及び設置指導に関する事項
(9) 消防用設備等の証明に関する事項
(10) 予防査察及び違反処理に関する事項
(11) 予防査察の企画指導に関する事項
(12) 危険物の許可及び届出に関する事項
(13) 液化石油ガス設備工事等に関する事項
(14) 危険物取扱者に関する事項
(15) 石油コンビナート等特別防災区域に関する事項
(16) 火災原因調査に関する事項
(17) 火災に関するり災証明及びその他の災害に関する届出行為の証明に関する事項
警防課
(1) 水火災及びその他の災害の消防計画の立案に関する事項
(2) 消防水利施設の設置に関する調査及び保全に関する事項
(3) 緊急消防援助隊及び消防相互応援に関する事項
(4) 火災警報の発令及び解除の通報に関する事項
(5) 消防総合訓練の計画に関する事項
(6) 宅地開発に伴う消防水利の協議に関する事項
(7) 指定水利の承認及び解除に関する事項
(8) 消防統計及び消防情報に関する事項
(9) 救急救助装備の研究に関する事項
(10) 救急救助情報に関する事項
(11) 救急告示医療機関に関する事項
(12) 救急救助統計に関する事項
(13) 救急の高度化に関する事項
(14) 応急手当の普及に関する事項
(15) 救助隊員養成に関する事項
(16) 各種査閲等の計画に関する事項
(17) 防災ヘリコプターとドクターヘリの運用に係る調査及び訓練に関する事項
(18) 消防車両及び機械器具の配置計画に関する事項
(19) 消防車両及び機械器具の整備、運用、指導に関する事項
(20) 消防団員の人事(任免事務を除く。)及び教養訓練に関する事項
(21) 消防団員の表彰に関する事項
(22) 消防団員の報酬及び報償に関する事項
(23) 消防団員等公務災害関係に関する事項
(24) 消防団員の福利厚生に関する事項
(25) 消防団車両の燃料に関する事項
通信指令課
(1) 火災、救急その他の災害の通信及び指令に関する事項
(2) 消防部隊の統制的運用及び応援要請に関する事項
(3) 医療その他の各種情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 通信統制に関する事項
(5) 通信機器及び資材の管理、運用に関する事項
(6) 通信技術の訓練及び指導に関する事項
(7) 気象情報に関する事項
(8) 口頭指導に関する事項
(9) その他通信に関する事項
(職制)
第5条 消防本部に消防長を、課に課長、主幹、主査、主事、主任、副主任及び係員を置く。
2 消防本部に次長を置く。
第6条 消防長は、消防本部の事務を総括し、消防職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐し、消防本部の事務を処理する。
3 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第7条 事務処理の効率化又は管理者の特命事項の処理について必要があるときは、消防本部に理事及び参事、課に副参事及び救急指導官を置くことができる。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。