○青森地域広域事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成26年12月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 青森地域広域事務組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 青森地域広域事務組合消防本部
位置 青森市長島2丁目1番1号
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
青森地域広域事務組合中央消防署 | 青森市長島2丁目1番1号 | 合併前の青森市の行政区域のうち十和田通り線及び青森・十和田線(荒川との交差する点まで)並びに八ツ役、上野及び野木の以西並びに外ヶ浜町、田村、今別町の行政区域 |
青森地域広域事務組合東消防署 | 青森市栄町1丁目10番10号 | 合併前の青森市の行政区域のうち十和田通り線及び青森・十和田線(荒川との交差する点まで)並びに卸売センター、牛館及び新町野の以東 |
青森地域広域事務組合浪岡消防署 | 青森市浪岡大字浪岡字稲村101番地1 | 合併前の浪岡町の行政区域 |
青森地域広域事務組合平内消防署 | 東津軽郡平内町大字沼館字家岸24番地1 | 平内町の行政区域 |
附則
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。