○青森地域広域事務組合事務分掌条例

平成3年10月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置及びその分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局に次の課を置く。

総務課

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

広域市町村圏に関する事項

広域観光振興に関する事項

生活環境に関する事項

保健衛生に関する事項

介護認定審査会に関する事項

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

青森地域広域事務組合事務分掌条例

平成3年10月1日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)