○青森地域広域事務組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則

平成27年3月25日

規則第2号

(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給の内申)

第2条 事務局長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給の事由が発生したときは、賞じゅつ金・殉職者特別賞じゅつ金支給内申書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(書類の提出)

第3条 前条の内申書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 扶養親族明細書(様式第2号)

(3) 殉職者にあっては、医師の死亡診断書又は死体検案書

(4) 障害者にあっては、医師の診断書

(賞じゅつ金の額)

第4条 殉職者賞じゅつ金の額は、2,520万円とする。

2 障害者賞じゅつ金の額は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第29条第2項に規定する第1級から第14級までの障害の等級により、別表に定めるとおりとする。

(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の認定等)

第5条 管理者は、条例第6条の規定により、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給をしたときは、条例第5条に規定する遺族又は本人に対して、速やかに青森地域広域事務組合賞じゅつ金・殉職者特別賞じゅつ金支給決定通知書(様式第3号)により通知する。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

障害の等級

支給額

第1級

20,600,000円

第2級

17,100,000円

第3級

14,500,000円

第4級

12,500,000円

第5級

10,600,000円

第6級

9,100,000円

第7級

7,700,000円

第8級

6,400,000円

第9級

5,450,000円

第10級

4,600,000円

第11級

3,750,000円

第12級

2,900,000円

第13級

2,150,000円

第14級

1,300,000円

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青森地域広域事務組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則

平成27年3月25日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)