○青森地域広域事務組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則
平成27年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、青森地域広域事務組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(平成26年青森地域広域事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給の内申)
第2条 事務局長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給の事由が発生したときは、賞じゅつ金・殉職者特別賞じゅつ金支給内申書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(書類の提出)
第3条 前条の内申書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 扶養親族明細書(様式第2号)
(3) 殉職者にあっては、医師の死亡診断書又は死体検案書
(4) 障害者にあっては、医師の診断書
(賞じゅつ金の額)
第4条 殉職者賞じゅつ金の額は、2,520万円とする。
2 障害者賞じゅつ金の額は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第29条第2項に規定する第1級から第14級までの障害の等級により、別表に定めるとおりとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障害の等級 | 支給額 |
第1級 | 20,600,000円 |
第2級 | 17,100,000円 |
第3級 | 14,500,000円 |
第4級 | 12,500,000円 |
第5級 | 10,600,000円 |
第6級 | 9,100,000円 |
第7級 | 7,700,000円 |
第8級 | 6,400,000円 |
第9級 | 5,450,000円 |
第10級 | 4,600,000円 |
第11級 | 3,750,000円 |
第12級 | 2,900,000円 |
第13級 | 2,150,000円 |
第14級 | 1,300,000円 |