○青森地域広域事務組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例
平成26年12月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、青森地域広域事務組合職員で地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第1項第1号に規定するもの及び青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号。以下「補償条例」という。)第2条に規定する職員(同条第1号の適用を受ける職員を含む。以下これらを「職員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金の支給)
第2条 管理者は、職員がその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害がある状態となった場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金とし、その金額は次の各号の金額を限度として管理者が定める。
(1) 殉職者賞じゅつ金 25,200,000円
(2) 障害者賞じゅつ金 20,600,000円
(殉職者特別賞じゅつ金の支給)
第4条 管理者は、職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合には、第2条の規定による賞じゅつ金は、支給しない。
(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受ける者)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給する。
2 障害者賞じゅつ金は、本人(障害者賞じゅつ金を支給する前にその者が死亡したときは、遺族)に支給する。
3 第1項及び前項の規定により賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給する遺族の範囲及び順位は、青森市職員の退職手当に関する条例(平成17年青森市条例第57号)第2条の2の規定の例による。
(認定)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給及び障害の等級の認定は、管理者が行う。
2 管理者は、前項の認定をしようとするときは、補償法、補償条例及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により行われる認定に基づいて行うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。