○青森地域広域事務組合規約

平成3年2月1日

青森県知事指令第440号

(名称)

第1条 この組合は、青森地域広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町及び蓬田村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める市町村に係る事務を共同処理する。

1 関係市町村の一体的な振興を図るための事業の実施及び連絡調整に関する事務

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定めるごみ処理施設及びし尿処理施設の設置及び管理に関する事務

3 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護認定審査会の設置及び運営に関する事務

4 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)

5 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務

青森市

平内町

外ヶ浜町

今別町

蓬田村

6 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める火葬場の設置及び管理に関する事務

外ヶ浜町

今別町

蓬田村

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める一般廃棄物の処分に関する事務

外ヶ浜町

今別町

8 浅虫夏泊県立自然公園地区の観光整備に関する事務

青森市

平内町

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、青森市長島2丁目1番1号に置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、17人とし、関係市町村の議会の議員のうちから、次によりそれぞれの議会において選挙する。

(1) 青森市 9人

(2) 平内町、外ヶ浜町、今別町及び蓬田村 各2人

(組合議員の任期等)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その議員の属していた関係市町村の議会において、速やかに補欠選挙をしなければならない。

3 組合議員が関係市町村の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(特別議決)

第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に、管理者1人、代表副管理者1人、副管理者(代表副管理者を含む。)4人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、青森市長をもって充てる。

3 代表副管理者は、東津軽郡町村会会長の職にある者をもって充てる。

4 副管理者は、管理者及び代表副管理者以外の関係市町村の長をもって充てる。

5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

6 その他の職員は、管理者が任命する。

(管理者、代表副管理者及び副管理者の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長としての任期による。

2 代表副管理者の任期は、東津軽郡町村会会長としての任期による。

(管理者、代表副管理者、副管理者及び会計管理者の職務)

第11条 管理者は、組合を統括し、及び代表するとともに、組合の事務を管理し、及び執行する。

2 代表副管理者及び副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、代表副管理者がその職務を代理する。

3 管理者及び代表副管理者にともに事故があるとき、又は管理者及び代表副管理者がともに欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序により副管理者がその職務を代理する。

4 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(事務局等)

第13条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。

3 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。

(経費の支弁方法)

第14条 組合の経費は、関係市町村の負担金又は分担金、補助金、国県支出金、使用料及び手数料その他の収入をもって充てる。

2 前項の関係市町村の負担金又は分担金の負担割合は、条例で定める。ただし、施設の建設費等に係る負担については、組合の議会において、別に定めるものとする。

(基金の設置)

第15条 関係市町村の一体的な振興を図るため、条例で定めるところにより、基金を設置する。

2 基金は、関係市町村からの出資金及び青森県からの助成金により積み立てるものとする。

(出資金の額)

第16条 関係市町村の出資金の額は、別表のとおりとする。

(処分の制限)

第17条 基金に積み立てた関係市町村からの出資金及び青森県からの助成金に相当する額は、処分することができない。

(基金財産に対する関係市町村の権利)

第18条 組合が解散する場合又は組合から脱退する場合の基金に属する財産に対する関係市町村の権利は、関係市町村の出資の割合による。

(施行期日)

1 この規約は、平成3年2月1日から施行する。

(事務の承継等)

2 組合は、平成3年1月31日をもって解散する浅虫夏泊観光事務組合、青森・平内地区環境整備組合、蟹田地区環境整備事務組合及び今別・三厩地区環境整備事務組合の事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の許可及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の許可に関する事務を除く。)を承継するものとする。

3 平成3年1月31日において蟹田地区環境整備事務組合及び今別・三厩地区環境整備事務組合の採用による職員であった者は、引き続き組合の職員となるものとする。

(平成3年10月青森県知事指令第4350号)

(施行期日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年3月青森県知事指令第1041号)

(施行期日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年10月青森県知事指令第3241号)

(施行期日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年4月青森県知事指令第1466号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年5月青森県知事指令第1073号)

(施行期日等)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、この規約による改正後の青森地域広域事務組合規約第3条の表第6号の規定は平成14年12月1日から、同表第8号の規定は平成12年10月1日から適用する。

(平成17年3月青森県知事指令第939号)

(施行期日)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月青森県知事指令第237号)

(施行期日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月青森県知事指令第2298号)

(施行期日)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年11月青森県知事指令第2543号)

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(事務の承継等に関する経過措置)

2 青森地域広域事務組合(以下「組合」という。)は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日をもって解散した青森地域広域消防事務組合の事務の全てを承継するものとする。

3 施行日の前日をもって解散した青森地域広域消防事務組合の管理者が調整した決算については、組合の監査委員が審査を行い、これを組合の議会の認定に付し、組合の管理者が当該認定に付した決算の要領を住民に公表するものとする。

4 施行日の前日において青森地域広域消防事務組合の採用による職員であった者は、施行日以後引き続き組合の職員となるものとする。

5 この規約の施行の際現に施行日の前日をもって解散した青森地域広域消防事務組合の名称が表示されている車両、看板等のうち、その改修又は除却が容易でないと組合の管理者が認めるものについては、当分の間、これら青森地域広域消防事務組合の名称が表示されている車両、看板等を青森地域広域事務組合の名称が表示されているものとみなして使用することができる。

(平成29年7月青森県知事指令第1774号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

別表(第16条関係)

市町村名

出資金の額 (千円)

青森市

712,350

平内町

62,820

外ヶ浜町

104,580

今別町

38,790

蓬田村

34,830

合計

953,370

青森地域広域事務組合規約

平成3年2月1日 県知事指令第440号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年2月1日 県知事指令第440号
平成29年7月20日 県知事指令第1774号