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ホーム > 産業・雇用 > 農林水産業 > 林業情報 > 森林(立木)を伐採する時は届出が必要です

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更新日:2022年4月19日

森林(立木)を伐採する時は届出が必要です

地域森林計画の対象となっている森林(立木)の伐採については、その面積に関わらず事前に青森市への届出(伐採及び伐採後の造林の届出書)が必要です。(保安林と保安施設地区の伐採は青森県へ届出。)
また1haを超える「土や石を掘り出したり、林地を開墾するなど土地の形質を変える行為」は、林地開発に関する青森県知事の許可が必要です。林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は、届出の必要はありません。

例)0.5haの森林(地域森林計画の対象となっている森林)を伐採する場合
⇒青森市への伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要

例)2haの森林(地域森林計画の対象となっている森林)を伐採する場合
⇒森林伐採だけの場合は、青森市への伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要
⇒林地開発の許可を受けた場合、伐採及び伐採後の造林の届出書は不要

伐採の届出について

1 誰が提出を行うの?

森林所有者や立木を買い受けた者などです。立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
例えば、以下のとおりです。
・森林所有者(自分で、あるいは請負によって伐採・造林する場合)
・森林所有者と立木買い受け者〈共同〉(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)

2 提出の時期はいつ?

 1.伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで

 2.伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

 3.伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

3 提出先は?

 青森市農林水産部農地林務課
 〒038-1392
 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
 電話番号:0172-62-1146
 ファックス番号:0172-62-9369

4 届出せずに伐採すると・・・

届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。

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問合せ

所属課室:青森市農林水産部農地林務課 

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階

電話番号:0172-62-1146

ファックス番号:0172-62-9369

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