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更新日:2023年4月1日
市では、持続可能な行財政運営基盤の確立を目指し、平成26年4月1日から、「浪岡地区コミュニティバス」に掲載する有料広告を募集し、市民サービスのための自主財源の確保に努めています。
路線名 | 経路(1便目) | 経路(2便目) | 経路(3便目) |
増館線 | 浪岡駅前→浪岡病院→増館→浪岡病院→浪岡駅前 | 同左 | - |
下石川線 | 浪岡駅前→浪岡病院→下石川→浪岡病院→浪岡駅前 | 同左 | - |
大釈迦線 | 浪岡駅前→浪岡病院→大釈迦北口→浪岡病院→浪岡駅前 | 同左 | - |
王余魚沢線 | 浪岡駅前→上王余魚沢→浪岡病院→浪岡駅前 | 浪岡駅前→浪岡病院→上王余魚沢→浪岡病院→浪岡駅前 | 同左 |
細野本郷線 | 浪岡駅前→一ツ森→東京線三叉路→浪岡病院→浪岡駅前 | 浪岡駅前→浪岡病院→東京線三叉路→一ツ森→浪岡病院→浪岡駅前 | 浪岡駅前→浪岡病院→一ツ森→浪岡病院→浪岡駅前 |
広告掲載枠と掲載料は、次のとおりです。
フロントマスク | 後部窓ガラスシースルー |
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規格(cm) |
規格(cm) |
ポスター | 運転席後部ステッカー |
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規格(cm) |
規格(cm) |
窓ガラス左右ステッカー | 窓ガラス左右ステッカー(ハーフ) |
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規格(cm) |
規格(cm) |
リーフレット広告(持ち帰り) |
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規格:A4版以下 |
掲載できる広告は、次のいずれにも該当しない広告です。
(1)バス車両の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの。
(3)政治活動、宗教活動、意見広告または個人の宣伝に係るもの。
(4)公の秩序または善良の風俗に反するもの。
(5)その他バス車両に掲載する広告として妥当でないと認めるもの。
掲載することができる広告の色彩、意匠その他デザイン等は、次のいずれにも該当しないものです。
(1)道路交通上の安全を阻害するおそれがあるもの。
(2)バス車両の通行上の支障となるもの。
(3)地色が信号機、道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの。
(4)都市景観との調和を損なうもの。
(5)周囲の運転手の誤解を招き、または注意力を散漫とさせるおそれのあるもの。
次の書類等を浪岡振興部総務課に提出してください。掲載の可否は、お申込みいただいた内容を審査した上で決定し、後日文書でお知らせします。掲載に関する詳細については、浪岡振興部総務課にお問合せください。
(1)浪岡地区コミュニティバス車体広告掲載申込書(様式第1号)
(2)広告見本
(3)広告主の事業の概要がわかる書類
(4)その他
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2023年4月1日、1日の平均利用者(令和2年度実績)を削除しました
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