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更新日:2024年7月23日
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
日本国内に住民登録がある中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの児童)
※児童が海外に居住している場合は、留学を目的としている場合のみ支給対象となります。(3年間まで)
青森市に住民登録があり、中学校修了前の児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた。(所得の高いかたなど)
※公務員のかたは所属庁から支給されます。
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親に支給します。
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居しているかたに支給します。(離婚協議中であることの証明が必要です。)
※未成年後見人や、海外に居住する父母が指定したかたへの支給も可能です。
0~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学生(第1、2子) | 10,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | (一律)10,000円 |
所得制限限度額以上のかた | (一律) 5,000円 |
所得上限限度額以上のかた | 支給されません。(受給資格消滅) |
※支給対象となる児童は中学校修了前の児童ですが、第1子・第2子・第3子以降の数え方については、養育している児童の中で、18歳到達後最初の3月31日を迎える前の児童を、年齢の高い順に数えます。
受給者の所得が所得制限限度額を上回ると、特例給付に認定され、児童の年齢に関わらず月額一律5,000円となります。
さらに、受給者の所得が所得上限限度額を上回ると、手当が支給されません。(受給資格消滅となります。)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
※改めて認定請求を行う場合は、市民税額の決定通知書または納税通知書(5月下旬~6月中旬発送予定)を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください。手続が遅れた場合、不支給期間が発生する可能性があります。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1,071万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1,124万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1,162万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1,200万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
所得制限及び所得上限は受給者のみの所得で判定します。(世帯の合算した所得ではありません。)
※雑損控除、医療費控除等児童手当の所得の計算時に控除されるものがあります。
毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月までの手当を支給します。
支給日 | 対象月 |
---|---|
6月13日 | 2、3、4、5月分 |
10月13日 | 6、7、8、9月分 |
2月13日 | 10、11、12、1月分 |
※1 支給日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、その前の金融機関営業日が支給日となります。
※2 転出や受給者の変更などの理由により、支給日が異なる場合があります。
児童手当を受給するためには、市の窓口で申請が必要です(公務員のかたは、各所属庁での申請となります)。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
出生した日の翌日から起算して15日以内に申請すると出生した月の翌月分から支給します。
※1 手続に必要なものは、下記「申請に必要なもの」を参照してください。
※2 里帰り出産されるかたへ
他市区町村へ出生届を提出された場合でも、受給対象者が青森市に住民登録をしていれば、青森市の窓口で児童手当の申請をしてください。
前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すると転出した月の翌月分から支給します。
※手続に必要なものは、下記「申請に必要なもの」を参照してください。
(1)児童手当・特例給付認定請求書(PDF:188KB)
(2)請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード
(3)請求者、配偶者の個人番号カードもしくは個人番号通知カード
(4)申請者(窓口に来るかた)の本人確認書類(個人番号カード、免許証 等)
(5)請求者の健康保険証の写し(※3歳未満の児童がいるかたのみ)
※国民年金加入または年金未加入のかたは保険証の写しは不要です。
※厚生年金に加入していて、
・「健康保険被保険者証」
・「船員保険被保険者証」
・「全国土木建築国民健康保険組合員証」
以外の保険証をお使いのかたは「年金加入証明書」の提出が必要です。
※「年金加入証明書」は受付窓口で入手していただくか、ページ下の添付ファイルからダウンロードしてください。(お勤め先からの証明が必要です。)
(6)養育している児童が青森市外に住民登録している場合、下記のいずれかをご用意ください。
1.別居している児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
2.児童が属する世帯全員分が記載された住民票原本(児童の個人番号の記載がある省略のないもの)
※1 請求者…児童を養育する父母等のうち、所得の高いかた
※2 申請に必要なものは、後日提出することができますので、まずは申請窓口へお越しください。
※3 請求用紙は申請窓口に備え付けているほか、添付ファイルよりダウンロードできます。
15日特例 申請は、必ず15日以内に! |
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出生した日、養子縁組をした日等の翌日から起算して15日以内に手続してください。手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。 |
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受給者のかたが公務員になったとき、または公務員のかたが退職されたとき |
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「児童手当・特例給付に係る変更届(PDF:123KB)」を提出してください。 |
受給者のかたと児童が別居することになったとき |
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受給者のかたが亡くなったとき |
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「児童手当・特例給付に係る変更届(PDF:123KB)」を提出してください。 |
離婚協議中の受給者が離婚をしたとき |
「児童手当・特例給付に係る変更届(PDF:123KB)」を提出してください。 |
受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるかたのみ) | 「児童手当・特例給付に係る変更届(PDF:123KB)」を提出してください。 |
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学校などから、児童手当の受給状況について書面の提出を求められたとき |
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その他、受給状況に変更が生じたとき | 上記以外にも届出が必要となる場合がありますので、状況に変更が生じた場合は、お問合せください。 |
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当するかたは、令和4年度以降も引き続き「児童手当・特例給付 現況届」の提出が必要です。
1 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
2 配偶者からの暴力等(DV被害)により、住民票の住所地と実態が異なるかた
3 支給要件児童の戸籍および住民票がない(いわゆる無戸籍児童)かた
4 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
5 その他、青森市から提出の案内があったかた(配偶者行方不明など)
現況届の提出が必要なかたには、引き続き現況届が郵送されますので、6月中に必ず提出してください。
提出がなければ、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。
※1 現況届の提出がないまま2年を経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。
※2 令和3年度までの現況届が未提出のかたは、提出が必要です。
児童手当の受給に関するよくあるご質問と回答(PDF:165KB)
関連リンク
児童手当・特例給付認定請求書【記載例】(PDF:349KB)
児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届【様式】(PDF:144KB)
児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届【記載例】(PDF:258KB)
児童手当・特例給付受給事由消滅届【様式】(PDF:110KB)
児童手当・特例給付受給事由消滅届【記載例】(PDF:218KB)
児童手当・特例給付に係る変更届、児童手当・特例給付口座変更届【様式】(PDF:123KB)
児童手当・特例給付に係る変更届、児童手当・特例給付口座変更届【記載例(配偶者の有無)】(PDF:256KB)
児童手当・特例給付に係る変更届、児童手当・特例給付口座変更届【記載例(金融機関)】(PDF:237KB)
児童手当・特例給付に係る変更届、児童手当・特例給付口座変更届【記載例(年金種別)】(PDF:238KB)
確認依頼書【記載例】(PDF:250KB)
年金加入証明書(PDF:63KB)
更新情報
2024年7月23日、令和4年10月の制度改正内容を削除しました。
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