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ホーム > 子ども・教育 > 認定こども園・幼稚園・保育所など > 幼児教育・保育の無償化

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更新日:2023年11月17日

幼児教育・保育の無償化

子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図る少子化対策の観点や、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障する観点から、「3歳から5歳までの全ての子ども」と「0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども」の「幼稚園」「保育所」「認定こども園」などの利用料が次のとおり2019年10月から無料になりました。

※無償化の対象のかたで、一旦負担した利用料を市に請求する場合はこちらをご覧ください。
※事業者の方は、こちらのページをご覧ください。

幼児教育・保育の無償化の概要

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子ども

対象者・利用料

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子どもが無償化の対象となります。
●幼稚園、認定こども園(教育部分)については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化の対象となります。
●通園送迎費、食材料費、行事費などは、保護者の負担となります。
 ただし、次の1.または2.に該当する子どもは、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
 1.年収360万未満相当世帯の子ども
 2.第3子以降の子ども
 ・1号認定子どもは、同一世帯の小学校第3学年修了前の子どもからカウントして3人目以降
 ・2号認定子どもは、同一世帯の小学校就学前の子どもからカウントして3人目以降

●子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、月額25,700円まで無償化の対象となります。また、無償化となるための認定の手続が必要です。

○0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化となります。

対象となる施設・事業

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(※)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。
※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

無償化の対象施設・事業(令和5年11月1日現在)(PDF:218KB)

幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども

対象者・利用料

無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注)原則、現在利用している施設を経由しての申請となります。
「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。


○幼稚園、認定こども園(教育部分)の利用に加え、利用日数に応じて最大月額11,300円(日額450円)までの範囲で預かり保育の利用料が無償化の対象となります。
(注)満3歳になった日から満3歳後の最初の3月31日までの子どもは、住民税非課税世帯のみが無償化の対象です。(最大月額16,300円(日額450円))

認可外保育施設等を利用する子ども

対象者・利用料

無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)原則、現在利用している施設を経由しての申請となります。
 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。


○3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化の対象となります。 

対象となる施設・事業

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。

 無償化の対象施設・事業(令和5年11月1日現在)(PDF:218KB)

児童発達支援を利用する子ども

障がい児の発達支援等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもが無償化の対象となります。

無償化の対象となるための手続

子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども

手続は不要です。

国立大学附属幼稚園、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する子ども

施設等利用給付の認定が必要です。
(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
・利用する施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入の上、施設へ提出してください。

※【様式】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(PDF:103KB)

幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども

施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
・利用する施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入し、保育が必要であることを証明する書類を添付の上、施設へ提出してください。

【様式】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF:651KB)
※保育が必要であることを証明する書類(PDF:100KB)

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子ども

施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
・利用する施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入し、保育が必要であることを証明する書類を添付の上、施設へ提出してください。
・認可保育所の入所申込みをせずに、認可外保育施設を利用する場合は、「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」をあわせて提出してください。

※【様式】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF:651KB)
※保育が必要であることを証明する書類(PDF:100KB)
※保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(PDF:65KB)

企業主導型保育施設を利用する子ども

従業員枠で利用している子どもは手続不要です。
・地域枠で利用している子どもは教育・保育給付認定2号または3号を受けていない場合は、教育・保育給付認定を受ける必要がありますので、教育・保育給付認定申請書に必要事項を記入し、保育が必要であることを証明する書類を添付の上、子育て支援課へ提出してください。(教育・保育給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)

※(令和5年度)教育・保育給付認定申請書(PDF:566KB)
※(令和6年度)教育・保育給付認定申請書(PDF:543KB)
※保育が必要であることを証明する書類(PDF:100KB)

児童発達支援等を利用する子ども

手続は不要です。

施設等利用給付認定の変更

施設等利用給付認定後に家庭状況等に次のような変更があった場合は、変更の届出が必要です。
1.保護者や住所が変わったとき
2.保護者の勤務先・勤務時間など就労状況が変わったとき
3.保育の必要性が無くなったとき
4.保育の必要性の理由が変更となったとき 
など

※【様式】施設等利用給付認定変更届(PDF:70KB)

保育料(利用料)の給付方法

子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども

利用者から保育料を徴収することはありません。
※保育所や認定こども園(保育部分)を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの副食費が実費徴収となります。
(副食費についてはこちらをご覧ください。)
 

国立大学附属幼稚園、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する子ども

無償化の上限額の範囲内であれば、利用者から保育料を徴収することはありませんが、上限額を超える場合は、超えた分の保育料について、施設にお支払いください。

幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども

無償化の上限額の範囲内であれば、利用者から利用料を徴収することはありませんが、上限額を超える場合は、超えた分の利用料について、施設にお支払いください。

認可外保育施設を利用(定期利用)する子ども

無償化の上限額の範囲内であれば、利用者から利用料を徴収することはありませんが、上限額を超える場合は、超えた分の利用料について、施設にお支払いください。

 認可外保育施設(ベビーシッター)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用(不定期利用)する子ども

利用料は一旦、施設にお支払いしてください。
・お支払いした利用料を市に給付請求することができます(償還払い)
・市が請求内容を確認後、無償化の上限額の範囲内でご指定の口座へ振り込みます。
・償還払いを受けるには、施設等を利用する前に保育の必要性の認定を受けている必要があります。
・請求者は「保育の必要性の認定」手続での認定保護者となります。認定保護者以外のかたの口座に振り込みを希望する場合は委任状が必要です。
・請求のあった日から概ね1か月程度で指定口座に振り込みとなります。
・原則、利用した翌月に1か月単位で請求していただきます。最大6か月分までまとめて請求することができます。
・請求できる期間は、施設に利用料を支払った時から2年間です。

<請求に必要な書類>
※施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:210KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(利用した施設が発行します)
※特定子ども・子育て支援提供証明書(利用した施設が発行します)
※委任状(支払用)(PDF:25KB)
※委任状(市会計登録用)(PDF:33KB)

(委任状の提出は初回請求時のみで結構です。支払用と市会計登録用の2種類とも必要です。)

企業主導型保育施設を利用する子ども

施設等利用給付の対象とならないため、各利用施設へお問合せください。

保育所や認定こども園(保育部分)を利用する子どもの副食費

保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため、保育所等を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となります。
3歳児から5歳児までの給食費分は、主食(お米など)分については直接、副食(おかず)分については(保育料の一部として)市町村を通じて、保育所等にお支払い、または現物を持参していただいておりましたが、2019年10月からの幼児教育・保育の無償化により、保育料の支払いは不要となり、主食分と副食分の給食費をまとめて施設にお支払いいただくことになります。
※0歳児から2歳児までは、副食費は保育料に含まれています。

hukusykouhi

更新情報 
2023年11月17日、内容を令和6年度の情報に更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部子育て支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階・3階

電話番号:017-734-5330

ファックス番号:017-722-5678

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