特定障がい者に対する特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者のかたについて、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮し、福祉的措置として創設されたものです。
対象
- (1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- (2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であり、配偶者が厚生年金、共済年金等の加入者であったかた。
- (1)または(2)であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障がいに該当するかた。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当されたかたに限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができるかたは対象になりません。
※初診日:障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
支給額
1級:月額53,650円 2級:月額42,920円
- (1)支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
- (2)本人の所得によって、全額または半額が支給停止される場合があります。
- (3)老齢年金、遺族年金、労災保障費等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されているかたは、当該手当の支給は停止されます。
- (4)給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
注意事項等
請求は原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
国保医療年金課国民年金チーム電話:017-734-5352
浪岡振興部健康福祉課国保年金チーム電話:0172-62-1153
更新情報
2023年4月1日、支給額を変更しました。
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