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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

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更新日:2022年9月2日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

 令和3年10月20日から、一部の医療機関・薬局などでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用可能な医療機関については都道府県別医療機関リスト(外部サイトへリンク)で確認できます。
※これまでどおり健康保険証でも受診できます。
 チラシ「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」(PDF:2,471KB)

健康保険証利用登録のメリット

・初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師や薬剤師と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
 ※本人の同意が必要です。
・マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報が閲覧でき、自身の健康管理に役立ちます。
 ※マイナポータル上での特定健診や事業主健診等の結果の閲覧についてはこちら
・確定申告の際、マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力機能により、医療費控除がオンラインで簡単に行えます。
・就職や転職により医療保険者が変わった場合や、引っ越しにより住所が変わった場合でも、継続してマイナンバーカードを健康保険証として使用できます。
 ※保険者への異動届の手続は必要です。
・高額療養費制度における限度額適用認定証の交付手続をすることなく、限度額を超える支払が免除されます。
 ※一部対象外の方がいますので、下記を参照してください。

 全ての医療機関や薬局で利用できるものではなく、顔認証カードリーダー等が設置されている場合に限られますので、事前に利用できるかどうかを確認してください。

マイナンバーカードの「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」利用について

 以下のかたは医療機関や薬局へ「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。
1.「低所得者2.」・「低所得者オ」に該当するかたで過去1年間の合計で91日以上の入院をされていて、食事代が減額の対象になる場合
2.国民健康保険料の滞納がある世帯の場合
(申請窓口)
国保医療年金課12番窓口
(申請に必要なもの)
・国民健康保険被保険者証
・マイナンバーカード(世帯主と認定証の交付を受けるかた)
・91日以上入院されている場合は、入院日数がわかるもの(領収書、請求書など)
・認め印(世帯主本人が手書き(自署)しない場合)

利用登録方法

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
 登録方法についてはマイナポータル特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
 下記端末等でマイナポータルを通じて登録手続ができます。
・カード読み取り対応のスマートフォン
・ICカードリーダーを接続したパソコン
・セブンイレブンなどに設置されているセブン銀行ATM(セブンイレブンは24時間利用登録ができます。)
・駅前庁舎1階のマイナポイント支援窓口に設置している専用端末
 平日:8時30分~18時00分、土曜日・第2日曜日(年末年始を除く):9時00分~17時00分
 ※マイナポイント支援窓口はこちら

登録に必要なもの

マイナンバーカード
・「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)

マイナンバーカードの保険証利用について

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178
(平日:9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分)

利用登録方法について

マイナポータル特設ページ(外部サイトへリンク)

利用可能な医療機関・薬局について

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

後期高齢者医療保険にご加入のかたについて

青森県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)

マイナポイントの申込について

マイナポイントの申込についてはこちらをご覧ください。

更新情報
2022年9月2日、文章等を変更しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:資格チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5493

内線:5133

ファックス番号:017-734-5337

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