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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 資格喪失後受診による医療費の返還について(不当利得返還請求)

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更新日:2020年8月3日

資格喪失後受診による医療費の返還について(不当利得返還請求)

資格喪失後の受診とは

社会保険等への加入や青森市外への転出により他の健康保険に加入した後に、青森市の保険証を使用して医療機関等を受診された場合は、青森市が負担した医療費の給付分は不当利得として、対象者へ返還を求めることとなります。

資格喪失後受診が生じる事由

  • 会社に就職して社会保険等に加入したが、保険証が手元に届かなかったため、青森市の保険証を使用し受診した。
  • 社会保険等にさかのぼって加入したことで、青森市国民健康保険の資格もさかのぼって喪失し、その間、青森市の保険証を使用し、受診していた。
  • 青森市外へ転出したが、次の転入先の市区町村の保険証の交付を受ける前に青森市の保険証を使用し受診した。

医療費の負担割合について

  • 保険給付(7割~8割)・・・・青森市国民健康保険
  • 一部負担金(2割~3割)・・・被保険者の負担

 不当利得返還請求では、この保険給付相当額の返還を求めることととなります。

医療費の返還について

対象者には通知文書と内訳書、納付書兼領収書が送付されます。納付書兼領収書に記載されている金融機関にてお支払いください。なお、コンビニエンスストアでの支払いはできません。

受診日に加入していた健康保険に申請するとき

青森市へ返還した医療費は、受診日時点で加入している健康保険に申請することで払い戻しを受けられる場合があります。詳しくは受診日時点で加入していた健康保険にご確認ください。

申請には一般的に次のものが必要となります。

  • 支給申請書(申請先の健康保険から取り寄せていただくもの)
  • 通知文書、内訳書(青森市から届いた返還金の通知)
  • 支払済領収書(青森市に返還いただいた返還金の領収書)
  • 診療報酬明細書(レセプト)※
  • 健康保険保険者証(受診時にご加入の保険証)
  • 印鑑
  • 振込先の口座情報がわかるもの

※診療報酬明細書(レセプト)につきましては、返還金の入金後、約1週間で送付いたします。

保険証は正しく使いましょう

返還金額は医療費の7割~8割となるため、さかのぼる期間や療養の内容によっては、高額となることもあります。就職や扶養に入るため、他の健康保険に加入したり青森市外に転出するなど、保険証が変更になった場合は、保険証の切替え手続を速やかにしていただき、新しい保険証を医療機関等の窓口に提示してください。

新たに加入した健康保険の保険者証が交付されるまでに時間がかかる場合はお勤め先の担当者等に相談し指示を受けて受診してください。その際は保険の切替え中である旨を医療機関にお伝えください。

問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保給付チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5343

ファックス番号:017-734-5337

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