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ホーム > 子ども・教育 > ひとり親家庭への支援 > ひとり親家庭等医療費の助成

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更新日:2023年4月21日

ひとり親家庭等医療費の助成

ひとり親家庭等の母または父及びその児童に対し、保険診療のうち、自己負担分にかかる医療費について助成をします。
※本人及び同居の扶養義務者の所得制限があります。(所得限度額については、「関連リンク」の「制度概要」をご覧ください。)

対象者

  • ひとり親家庭の母または父及び児童
  • 父母のいない児童
  • 母または父が重度心身障がい者の家庭の障がい者でない母または父及び児童
  • 令和4年4月から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されました。
    ・視力障がいについて
    良いほうの眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良いほうの眼の視力」による認定基準に変更されました。
    ・視野障がいについて
    ゴールドマン型視野計に基づく認定基準のほか、自動視野計に基づく認定基準(視野の角度、視認点数)が規定されました。
    詳細は、お問合せください。

助成内容

通院・入院に係る保険診療の医療費自己負担額を助成します(入院時の食事代の自己負担分、保険者から給付される高額療養費分及び付加給付金を除く)。ただし、母及び父については、医療機関ごとに1か月につき、1,000円までの自己負担があります。

助成方法

  • 受給資格証は毎回必ず医療機関に提示してください。※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、青森市ひとり親家庭等医療費受給資格証の持参が必要となりますのでご注意ください。その他様々な助成制度(子ども医療費助成、重度心身障がい者医療費助成、指定難病医療費助成等)を利用する場合も同様に、それぞれの受給者証等が必要です。
  • 中学生以下の児童→現物給付(医療機関の窓口で自己負担分の支払いなし)
    ※中学生以下の児童は入院の際、ご加入の保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、受給資格証と一緒に医療機関窓口へ提示してください。
  • 上記以外の対象者→償還払い(医療機関の窓口で自己負担分の支払いあり、後日、指定の口座に振込み)

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 保護者名義の預金通帳
  • 転入されたかたは、「所得課税証明書」または「市県民税税額決定納税通知書」等
  • 他の医療助成を受けている場合は、その認定証
  • 重度心身障がい者のかたの各種手帳

その他、離婚日など事由発生日が特定できない場合は別途書類が必要となることがあります。

所得課税証明書等は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請日が
4月1日から7月31日までの間・・・・前年度分のもの
8月1日から3月31日までの間・・・・今年度分のものが必要です。
所得課税証明書等は、同一住所居住者全員のものが必要です。

更新情報
2023年4月21日、内容及び関連リンクを最新情報に更新しました。 

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:医療助成チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5345

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

ファックス番号:0172-62-0023

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