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更新日:2024年12月2日
国民健康保険に加入しているかたが医療費を全額お支払いされたとき、支給基準に該当すると認められた場合は、必要書類を添えて申請することにより、基準となる金額から一部負担金を差し引いた額が支給されます。
郵送でのお手続の際は、国保医療年金課国保給付チーム(017-734-5343)へお問合せください。
(申請に必要なもの)
医師が治療上必要と認めて装着したコルセット等の治療用装具、小児弱視等の治療用眼鏡、リンパ浮腫治療のための弾性着衣等の費用について、療養費の申請をすることができます。
(申請に必要なもの)
移植に使用した臍帯血の保存施設から移植実施保険医療機関までの搬送費用、造血間細胞採取を行う医師の派遣に要した費用及び搬送費用について、療養費の申請をすることができます。
(申請に必要なもの)
医師の同意を得て、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術を受け、その施術について療養費の支給を受ける場合は保険給付の対象範囲が定められています。(詳しくはこちら)受領委任制度により保険適用分については一部負担金のみを施術者に支払うことが可能です。全額負担した場合は療養費の申請をすることができます。
(申請に必要なもの)
医師や柔道整復師の診断・判断により整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受けるときは、保険給付の対象範囲が定められています。(詳しくはこちら)受領委任制度により保険適用分については一部負担金のみを施術者に支払うことが可能です。全額負担した場合は療養費の申請をすることができます。
(申請に必要なもの)
更新情報
2024年12月2日、申請に必要なものについて更新しました。
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