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ホーム > 福祉・健康 > 福祉 > 障がい福祉 > 重度心身障がい者医療費の助成

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更新日:2023年4月21日

重度心身障がい者医療費の助成

「重度心身障害者医療費助成」は、本市に住所を有する重度心身障がい者に対し、医療機関等で受診した保険診療にかかる自己負担分を助成するものです。

対象者

  • 身体障害者手帳1級・2級
  • 身体障害者手帳3級
    (3級は心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の機能障がいに限る)
  • 療育(愛護)手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

のいずれかに該当するかた

ただし、65歳以上のかたで以下の条件のかたは該当になりません。

  • (1)平成16年10月以降に、65歳以上で上記障がい認定を受けたかた
  • (2)後期高齢者医療制度に加入していないかた
  • (3)課税世帯のかた

本人及び同一世帯員全員の所得制限があります。
65歳未満の国保上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯)のかたは助成の対象外となります。
生活保護または他の医療費助成(ひとり親家庭等医療費助成・子ども医療費助成)を受給しているかたは除きます。

助成内容

通院・入院に係る保険診療の医療費自己負担額を助成します(入院時の食事代の自己負担分、加入保険者から給付される高額療養費分金額及び付加給付金分を除く。)。
ただし、市民税課税世帯のかたは通院18,000円(年間で144,000円)、入院57,600円(年間4回目以降44,400円)を上限とする、総医療費の1割の自己負担があります。

助成方法

  • 受給者証または決定通知書は毎回必ず医療機関に提示してください。※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、重度心身障害者医療費受給者証または受給資格決定通知書の持参が必要となりますのでご注意ください。その他様々な助成制度(子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、指定難病医療費助成等)を利用する場合も同様に、それぞれの受給者証等が必要です。

  • 社会保険等加入の中学生以下の児童、国民健康保険加入者
    →現物給付(窓口での支払いは、課税世帯のかたは1割・非課税世帯のかたはなし)
    ※中学生以下の児童は入院の際、ご加入の保険者から「限度額適用認定証」の交付を受
    け、受給者証と一緒に医療機関窓口へ提示してください。
  •  
  • 上記以外の社会保険等加入者、後期高齢者医療保険加入者
    →償還払い(窓口で自己負担分をお支払いいただき、後日振込みにて2割(課税世帯のかた)または3割(非課税世帯のかた)、後期高齢者医療保険加入のかたは1割を助成)

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 本人の健康保険証
  • 本人または保護者名義の預金通帳
  • 転入されたかたは、本人及び世帯員全員の「所得課税証明書」または「市県民税税額決定通知書」

所得課税証明書等は、各手帳の交付日または受給資格日が
4月1日から9月30日までの間・・・前年度分のもの
10月1日から3月31日までのもの・・・今年度分のもの
が必要です。

更新情報
2023年4月21日、内容及び関連リンクを最新情報に更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:医療助成チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5345

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

ファックス番号:0172-62-0023

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