青森市


所有している償却資産がわずかでも申告が必要か

質問

所有している償却資産がわずかでも申告が必要ですか?

回答

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産について、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数などを1月31日まで償却資産の所在する市町村長に申告しなければならないことになっています。
このため、所有している償却資産がわずかな場合や免税点未満と思われる場合であっても申告が必要です。


問合せ

税務部資産税課
青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話番号:017-734-5200
ファックス:017-734-5198


東部営業所 電話 017-726-5443

西部営業所 電話 017-788-2326


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