青森市


家屋を取り壊したのに固定資産税が課税されている

質問

家屋を取り壊したのに固定資産税が課税されていますが?

回答

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。このため、今年3月に家屋を取り壊した場合でも、今年度の固定資産税が課税されることになります。
なお、家屋を取り壊したときは法務局で滅失登記の手続きが必要となります。未登記の家屋の場合は資産税課に「固定資産税に係る取りこわし申出書」を提出してください。


問合せ

税務部資産税課
青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話番号:017-734-5200
ファックス:017-734-5198


東部営業所 電話 017-726-5443

西部営業所 電話 017-788-2326


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