青森市


妻がパートで働いているが、配偶者控除は?

質問

妻がパートタイムで働いていますが、配偶者控除等の税金の扱いはどのようになりますか?

回答

配偶者控除は、配偶者の1年間(1月1日〜12月31日)の給与収入金額が103万円以下の場合に受けることができます。
また、配偶者の給与収入金額が103万円を超え141万円未満の場合には、配偶者特別控除を受けることができます。なお、配偶者特別控除の適用が受けられるのは、控除を受ける本人(夫)の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件とされています。
パート収入が住民税の場合96.5万円以下、所得税の場合103万円以下であれば税金はかかりません。
収入金額と配偶者控除等との関係は次の表のとおりです。

配偶者控除適用表

金額 受けられる控除 住民税 所得税
96.5万円以下 配偶者控除 かからない かからない
96.5万円超
103万円以下
かかる
103万円超
141万円未満
配偶者特別控除 かかる
141万円以上 受けられない

問合せ

税務部市民税課
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電話番号:017-734-5191
ファックス:017-734-5190


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