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更新日:2017年8月4日
地方独立行政法人制度は、地方公共団体が、一定の業務について、地方公共団体とは別の法人格を有する団体(地方独立行政法人といいます)を設立し、自立的かつ弾力的な業務運営を可能にするとともに、その業務の実績について第三者委員会が適切に事後評価を行うことにより、業務の効率性やサービス水準の向上を図ることを目的としています。
地方独立行政法人評価委員会は、この第三者委員会として、地方独立行政法人法に基づき市の附属機関として置かれるものであり、業務実績の評価という制度上の重要な役割を担っています。
評価委員会は、地方独立行政法人の各事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する評価を行うほか、市が定める中期目標や地方独立行政法人が作成し市が認可する中期計画について意見を提出することなどの事務をつかさどります。
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