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更新日:2021年5月11日
市では、新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、市民一人一人が行動変容に取り組む中、国の特別定額給付金の支給対象とならない令和2年4月28日以降に生まれた子どもを有する子育て世帯に対して、家計への支援を行うことにより新生児の健やかな成長を応援するため、給付金を支給します。
令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に出生し、住民基本台帳への最初の登録が青森市にされ、新生児子育て応援特別給付金の申請が行われた日までの間、継続して本市に住民登録されている新生児
※出生後、最初の住民登録を青森市にされている場合に限ります。
国の特別定額給付金の基準日である令和2年4月27日時点において青森市の住民基本台帳に記録され、新生児子育て応援特別給付金の申請が行われた日まで引き続き住民基本台帳に記録されている給付対象児を養育する父又は母
新生児1人につき10万円
(申請書を受付後、不備がなければ2週間程度で指定の口座に振り込みます。随時、決定通知書を送付いたします。)
給付対象児の保護者宛に申請書を送付します。
〇9月13日までに出生の届出のあった対象世帯
⇒10月2日に給付対象児の保護者へ申請書を送付
〇9月14日以降に出生の届出のあった対象世帯
⇒10月中旬以降に、順次、給付対象児の保護者へ申請書を送付
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を貼付し、返信用封筒で郵送してください。(切手不要)
※窓口では受付をしておりませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
①申請書
②申請者本人確認書類の写し(次のいずれかひとつ)
・運転免許証 ・健康保険証 ・パスポート ・顔写真付のマイナンバーカードなど
(代理人の場合、加えて代理人本人の確認書類の写しも必要です。)
③振込先金融機関口座確認書類の写し
・申請者本人名義の金融機関口座の通帳等の写し
(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義(カナ)がわかるもの)
令和3年4月30日(木曜日)まで
※申請期限を過ぎた場合、申請を辞退扱いとさせていただきますのでご注意ください。
申請者本人名義の銀行口座に振り込みます。
(本人以外の代理人による申請や受給も可能です。この場合、委任状の記入が必要です。)
新生児子育て応援特別給付金について、市がATMの操作をお願いすることや支給のための手数料の振込を求めることは絶対にありません。不審な電話や、郵便物が届いた場合には、下記問合せ先や警察にご連絡ください。
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