ここから本文です。
更新日:2022年1月28日
12月20日に成立した国の補正予算に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により様々な困難に直面している世帯の生活・暮らしへの支援として、住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」として、一世帯当たり10万円を支給します。
▶制度概要:【チラシ】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 ー受給には手続きが必要ですー(PDF:417KB)
※概要については、広報あおもり2月1日号(9ページ)にも掲載しております。
【1月26日(水曜日)より、青森市コールセンターを開設いたしました。】
(1)、(2)のいずれかにあてはまる世帯が給付対象となります。
以下の条件全てにあてはまる世帯
※生活保護世帯についても本給付金の支給対象となります。また、本給付金は生活保護制度上、収入として認定しません。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は除きます。
例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は支給対象外
以下の条件全てにあてはまる世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外となります。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は除きます。
例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は支給対象外
市民税均等割が非課税となる水準に相当する額の判定は、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和3年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額)又は1年間の所得見込額(当該収見込額から1年間の経費等の見込額を控除した額)が、市民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であるかどうかで判定します。
算定に用いる収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(障害年金、遺族年金など非課税のものを除く)の4種類とします。
≪参考≫ 市民税均等割が非課税となる水準の例 ※給与収入の場合
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 965,000円 | 415,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,469,000円 | 919,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,879,999円 | 1,234,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,327,999円 | 1,549,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,779,999円 | 1,864,000円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
※収入が限度額を超える場合は、必要経費などを差し引いた所得で判定します。
1世帯当たり10万円
※(1)住民税非課税世帯、(2)家計急変世帯を問わず受給は1世帯につき1回限り
対象になると思われる世帯に対し、市から2月上旬に支給内容や確認事項が書かれた「確認書」をお送りします。
書類が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。
≪ご協力のお願い≫新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、原則郵送での申請にご協力をお願いします。
※一部確認書ではなく、申請により手続きが必要な場合があります。
(令和3年度住民税が課税されている方と離婚した場合、またはその方が亡くなった場合で、12月10日時点の世帯員全員が非課税のときは、支給対象となる場合がありますので、お問合せください。)
確認書の発送日から3か月程度後
初回送付となった方は、令和4年5月2日(月曜日)が返送期限となります。
※令和3年1月2日以降に青森市に転入された方などについては、発送まで時間を要するため、順次の発送となります。
初回送付後の発送となりますので、返送期限は送付文に記載している期限にご返送ください。
給付金を受け取るには、申請が必要となります。
申請書に必要事項を記入の上、必要書類等とともに、申請窓口に直接または郵送により提出してください。
≪ご注意≫虚偽(新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少ではないなど)の申請により給付金を受給した場合、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
① 『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯)』 【様式ダウンロード】
※【記載例】を参照し、ご記入ください。
② 『申請・請求者(世帯主)の本人確認書類の写し(コピー)』
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
③ 『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名又は支店コード・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
④ 『簡易な収入(所得)見込額の申立書』【様式ダウンロード】
※【記載例】を参照し、ご記入ください。
⑤『申立てを行う収入額等が確認できる書類の写し(コピー)』
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類の写し(コピー)
▶『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯)』(PDF:219KB)
▶『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯)』【記載例】(PDF:231KB)
▶『簡易な収入(所得)見込額の申立書』(PDF:113KB)
▶『簡易な収入(所得)見込額の申立書』【記載例】(PDF:116KB)
▶『申立書』(PDF:24KB)
※この様式は、必要書類(上記⑤の収入額が確認できる書類)の添付について、給与明細書を勤務先からもらえない場合など、どうしても挙証書類がない場合に提出する任意様式の例です。
▶『申立書』【記載例】(PDF:102KB)
令和4年2月1日(火曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで
※この申請期間は「家計急変世帯」の申請期間です。
「住民税非課税世帯」の”確認書”の返送期限は上記の5月2日(月曜日)または送付文に記載の返送期限までですので、お間違いないようご注意ください。
福祉部福祉政策課(新町一丁目3-7 駅前庁舎4階)
浪岡振興部健康福祉課(浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階)
〒030-0801
青森市新町一丁目3-7
青森市福祉部福祉政策課 臨時特別給付金担当
福祉部福祉政策課(駅前庁舎4階)、生活福祉一課・生活福祉二課(駅前庁舎4階)、浪岡振興部健康福祉課(浪岡庁舎1階)、各支所、各情報コーナー、各市民センター、青森市社会福祉協議会
※新型コロナウイルス感染症の拡大により、施設が休館中の場合があります。あらかじめご了承ください。
市が確認書(または申請書)を受理後、概ね2週間程度で銀行口座へお振込します。
お振込日は、支給決定通知書にてお知らせします。
※申請が殺到したり、申請内容に不備がある場合は、支給が遅れる場合があります。
※お振込の時間帯は、金融機関によって異なります。
配偶者やその他親族からの暴力(DV)等で住所地※以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等で避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
※「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
▶リーフレット:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 -DV等避難中でも受給できる場合がありますー(PDF:374KB)
申請内容に不明な点があった場合など、青森市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに青森市の窓口または最寄りの警察か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html(外部サイトへリンク)
フリーダイヤル番号 0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)
青森市福祉部福祉政策課 臨時特別給付金担当 017-761-4111
受付時間:午前8時30分から午後6時まで(土日祝を除く)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.