グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 住まい > 建築 > 地震対策 > 耐震改修促進法に基づく認定について

ここから本文です。

更新日:2021年10月6日

耐震改修促進法に基づく認定について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)では、次の3つの認定制度が定められています。いずれの認定も申請手数料は不要です。

建築物の耐震改修の計画の認定(耐震改修促進法第17条)

建築物の地震に対する安全性に係る認定(耐震改修促進法第22条)

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(耐震改修促進法第25条)

建築物の耐震改修の計画の認定(法第17条)

  • 建築物の耐震改修を行う際、建築物の所有者は、耐震改修促進法第17条第1項の規定に基づき、建築物の耐震改修計画の認定を申請することができます。
  • 認定を受けることで、以下のような建築基準法の規定の特例があります。

耐火建築物に係る制限の緩和

 耐火建築物の耐震性を向上させるために柱や壁を設けたり、柱や梁の模様替を行う場合、耐震改修促進法第17条第3項第4号に掲げる基準に適合するものは、耐火建築物に係る建築基準法の規定が適用されません。

容積率に係る制限の緩和

 耐震性の向上のために増築を行う場合、耐震改修促進法第17条第3項第5号に掲げる基準に適合するものは、容積率に係る建築基準法の規定が適用されません。

建ぺい率に係る制限の緩和

 耐震性の向上のために増築を行う場合、耐震改修促進法第17条第3項第6号に掲げる基準に適合するものは、建ぺい率に係る建築基準法の規定が適用されません。

建築確認の手続の特例

 建築確認または計画通知を必要とする耐震改修計画については、所管行政庁の計画の認定をもって確認済証の交付があったものとみなされます。

 

建築物の地震に対する安全性(耐震性)に係る認定(法第22条)

  • 建築物の所有者は、耐震改修促進法第22条第1項の規定に基づき、建築物の地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。
  • この認定を受けた場合、当該建築物や広告に認定を受けている旨を以下のように表示することができます。(掲示は任意)

基準適合認定建築物のプレート(認定プレートの例)

  • これにより、建築物を利用する者が容易に耐震性があることを確認でき、地震に対する安全性を判断することができるようになります。

 

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条)

  • 耐震診断の結果、耐震性を有していない区分所有建築物の管理者等は、耐震改修促進法第25条第1項の規定に基づき、耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができます。
  • これによる認定を受けた建築物は、その共用部分の変更に際し、4分の3以上の決議要件を過半数とすることができます。

 

まずは事前にご相談を

  • 認定の申請にあたっては、市へ事前相談が必要です。
  • 建築基準法の増築等に該当する場合は、確認申請が必要な場合や、消防署などと事前協議が必要な場合もありますので、お早めにご相談ください。

 

認定申請するにあたっての注意点

  • いずれの認定も申請手数料は不要ですが、別途、建築士の書類等作成費用や耐震判定委員会等に要する費用が必要になることがあります
  • 耐震改修促進法に定める基準に適合しない場合や、建築基準法に適合しない場合は、認定を受けられないことがあります。
  • 認定を受けようとする建築物の耐震診断の実施にあたっては、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会の登録を受けた耐震判定委員会の評価を受けることが必要になることがあります。
  • 本市では、基準適合認定建築物のプレート等の作成は行っておりません。 
  • その他、認定の種類に応じた条件がありますので、上記に添付するPDFファイル「フロー・提出書類」をご確認ください。

 ※関係省令の一部改正により押印が不要となりました。

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市都市整備部建築指導課 

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-752-8274

ファックス番号:017-752-9015

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?