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ホーム > 産業・雇用 > 企業誘致 > 青森市の優遇制度のご案内

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更新日:2023年9月11日

青森市の優遇制度のご案内

サテライトオフィスの立地を検討する場合の優遇制度のご案内

青森市サテライトオフィストライアル補助金

市内のコワーキングスペースを体験利用する際の交通費・滞在費の一部を補助します。

補助対象者

県外に本社を有し、かつ、青森市内に事業所を有しない情報サービス企業(ソフトウェア開発、映像・CG制作、設計・デザインなどの業務を行う企業)で、市内のコワーキングスペースを体験利用する企業

主なコワーキングスペース(令和5年9月11日現在)

GRAVITY-CO-WORK(外部サイトへリンク)
(青森市古川1-8-2 倉内ビル3F)

seven C's(外部サイトへリンク)
(青森市新町2-2-11 東奥日報新町ビル New's2F)

AOMORI STARTUP CENTER(外部サイトへリンク)
(青森市新町1-2-18 青森商工会議所会館)

リージャスアクア青森スクエアビジネスセンター(外部サイトへリンク)
(青森市長島2-13-1 AQUA青森スクエアビル4F,6F)

grow(外部サイトへリンク)
(青森市大字大矢沢字野田138-6)
UGUISU(外部サイトへリンク)
(青森市新町1-11-16 1F)


※コワーキングスペースを体験利用する場合の施設利用料は市が負担します。(コピー代等の雑費を除く)

補助額

区分 金額
(1)交通費 補助対象経費の2分の1
1人につき限度額17,000円
3人まで
(2)宿泊費 補助対象経費の2分の1
1人につき4泊まで
限度額5,000円×泊数
3人まで


市内のコワーキングスペースの体験利用をお考えの企業様は、青森市経済部経済政策課(電話:017-734-2403)までお気軽にお問合せください。

サテライトオフィスを立地した場合の優遇制度

青森市サテライトオフィス進出支援金

市内のコワーキングスペースや貸しオフィス等を利用して市内に事業所を新たに開設する企業に対して支援金を交付します。

補助対象者

県外に本社を有し、かつ、青森市内に事業所を有しない情報サービス企業(ソフトウェア開発、映像・CG制作、設計・デザインなどの業務を行う企業)で、市内のコワーキングスペースや貸しオフィス等を利用してサテライトオフィスを新たに開設した企業

補助額

新たに開設したサテライトオフィスを主な勤務地とする従業員が
1人以下の場合 50万円
2人以上の場合 100万円

工場等を整備する場合の優遇制度のご案内

工場等用地取得助成金

工場等の新設・増設・移設のために用地を取得した経費の一部を助成します。

対象業種

製造業、物流施設(工業団地のみ)、特定事業所(コンタクトセンター関連業及び情報サービス業。以下同じ。)

助成要件

  取得面積 建物建築面積
工場等 中小企業者 2,000平方メートル以上 500平方メートル以上
中小企業者以外 3,000平方メートル以上 500平方メートル以上
特定事業所 中小企業者 1,000平方メートル以上 200平方メートル以上
中小企業者以外 1,500平方メートル以上 200平方メートル以上
青森中核工業団地 - 1,500平方メートル以上 200平方メートル以上

助成額

用地取得費の20パーセント

限度額

1億5,000万円
(中核工業団地は5億円)

5,000平方メートルを超える青森中核工業団地の用地を取得した場合、製造業に限り

助成額

5,000平方メートル以下の部分は20パーセント
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の部分は35パーセント
10,000平方メートルを超える部分は50パーセント

限度額

8億円

雇用促進助成金

工場・誘致企業である特定事業所の新設に伴い、新たに正規雇用従業員を所定人数以上雇用した場合に、助成が受けられます。

詳しくは、こちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

工場等立地促進助成金

青森中核工業団地に工場等を新設・増設・移設し、青色申告または連結申告をする企業に対し、固定資産税相当額を助成します。

対象業種

製造業、物流施設、特定事業所

助成要件

減価償却資産の取得価額の合計が2,500万円超

助成額

その事業の用に供する建物、償却資産(機械・装置)、土地(取得後1年以内に建物の建設に着手した土地で、建物の垂直投影部分)に係る固定資産税支払相当額

助成期間

操業開始後最初に課税される年度以降3年間

青森中核工業団地賃貸型企業立地促進費補助金

用地の賃貸により進出した企業に対し、賃料の一部を補助します。

対象業種

製造業、物流施設、特定事業所

補助要件

工場等の建築面積が200平方メートル以上で、操業を開始すること

補助額

賃料の25パーセント(操業開始後3年間)

限度額

2,500万円(年額)

5,000平方メートルを超える青森中核工業団地の用地を借り受けした製造業に限り

補助額

5,000平方メートル以下の部分については用地賃料の25パーセント
5,000平方メートルを超える部分については用地賃料の50パーセント

限度額

4,400万円(年額)

青森中核工業団地企業環境整備助成金

工場等を新設し、除排雪機械・機器の購入または雪処理施設を設置した企業に対し、費用の一部を助成します。

対象業種

製造業、物流施設、特定事業所(誘致企業に限る。)

補助要件

用地取得(賃貸も含む)後3年以内かつ事業終了後1年以内
申請時の従業員が30人以上

補助額

購入費または工事費の10パーセント

限度額

500万円

コンタクトセンター関連業(コールセンター等)向け優遇制度のご案内

雇用促進助成金

工場・誘致企業である特定事業所の新設に伴い、新たに正規雇用従業員を所定人数以上雇用した場合に、助成が受けられます。

詳しくは、こちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

情報処理・提供サービス関連産業立地促進助成金

対象

  • 市の誘致企業である特定事業所であること
  • 操業開始後または増設後1年以内の企業で、コンタクトセンター関連業の場合は従業員を20名以上雇用していること

補助額

貸しオフィス等の賃料の4分の1

限度額

年額700万円

補助期間

3年間(通算)

情報処理・提供サービス関連産業設備投資助成金

対象

  • 市の誘致企業である特定事業所であること
  • 操業開始後1年以内の企業で、申請時に従業員等を20人以上雇用していること
  • 減価償却資産取得額が5,000万円以上であること

助成額

減価償却資産取得額の10パーセント

限度額

1,000万円

また、用地を取得して進出する場合は用地取得費の20パーセントを助成する制度(工場等用地取得助成金)なども受けられます。

情報サービス業(ソフトウェア開発業等)向け優遇制度のご案内

雇用促進助成金

工場・誘致企業である特定事業所の新設に伴い、新たに正規雇用従業員を所定人数以上雇用した場合に、助成が受けられます。

詳しくは、こちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

情報処理・提供サービス関連産業立地促進助成金

対象

  • 市の誘致企業である特定事業所であること
  • 操業開始後1年以内の企業で、情報サービス業の場合は従業員を1名以上雇用していること
  • 増設後1年以内の企業で、従業員を20名以上雇用していること

補助額

貸しオフィス等の賃料の4分の1

限度額

年額700万円

補助期間

3年間(通算)

情報処理・提供サービス関連産業設備投資助成金

対象

  • 市の誘致企業である特定事業所であること
  • 操業開始後1年以内の企業で、申請時に従業員等を20人以上雇用していること
  • 減価償却資産取得額が5,000万円以上であること

助成額

減価償却資産取得額の10パーセント

限度額

1,000万円

また、用地を取得して進出する場合は用地取得費の20パーセントを助成する制度(工場等用地取得助成金)なども受けられます。

更新情報
2023年9月11日、コワーキングスペースの情報等を修正しました。

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問合せ

所属課室:青森市経済部経済政策課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-2403

ファックス番号:017-734-5126

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