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更新日:2024年4月1日
全てのかたが無料で接種できる新型コロナウイルスワクチン接種の特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。
・令和6年4月1日以降は、予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、高齢者等に実施している季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として実施します。
※詳細は未定です。下記「定期接種について」をご覧ください。
・定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は「任意接種」として接種を受けることができます。
【青森市保健所感染症対策課】
(接種後の副反応の相談、健康被害救済制度の相談など)
〒030-0962青森市佃2丁目19番13号
電話番号:017-718-2852
受付時間:8時30分~17時(土日・祝日を除く)
※聴覚に障がいのあるかたは、ファックス(017-718-2867)でお問合せください。
【青森県新型コロナウイルス感染症総合電話相談】
(接種後の副反応の相談など)
電話番号:0570-065-965
受付時間:24時間対応(土日・祝日も実施)
【厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター】
電話番号:0120-700-624
受付時間:9時~21時(土日・祝日も実施)
・定期接種について
・任意接種について
・予防接種後健康被害救済制度について
・新型コロナワクチンの効果について
・新型コロナワクチンの副反応について
・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行について
・その他関連情報
現時点での情報です。詳細については決まり次第お知らせします。
対象者は次のとおりとなる予定です。
1.接種時に満65歳以上のかた
2.接種時に満60歳以上65歳未満のかたで、心臓・じん臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいのあるかた(身体障がい者手帳をお持ちで、内部障がい1級に該当するかた)
年1回、秋冬の実施を予定しています。
使用するワクチンの種類は、ウイルスの流行状況や様々なワクチンの開発状況を考慮しながら、引き続き検討することとされています。
令和6年度以降の定期接種では原則として自己負担が発生します。
令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。
任意接種では、住民票の所在地に関わらず、全国どこでも接種が可能です。
接種費用は全額自己負担です。
自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、各医療機関にご自身で確認してください。
予防接種では健康被害が起こることがあるため、救済制度が設けられています。
青森市予防接種健康被害調査委員会についてはこちら(別ウィンドウで開きます)
特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、 予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金の給付など)を受けることができます。 救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。
給付額や申請様式等はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
相談先・受付先:青森市保健所感染症対策課
令和6年度4月1日以降に定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。
給付額や申請書類等はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
相談先・受付先:青森市保健所感染症対策課
任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。令和6年4月1日以降に、任意接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。
PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
新型コロナワクチンの有効性については、オミクロン株流行下では、感染予防・発症予防効果の持続期間等は2~3か月程度であり、重症化予防効果は1年以上一定程度持続することに加えて、流行株に合わせたワクチンの追加接種を行うことで、追加的な重症化予防効果等が得られると報告されています。
新型コロナワクチンの効果(外部サイトへリンク)
新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。
ワクチンの安全性と副反応【2024年3月時点】(外部サイトへリンク)
ワクチン接種後に気になる症状を認めた場合は、「接種医療機関」「かかりつけ医療機関」またはお近くの医療機関にご相談ください。
※受診した医療機関において、より専門的な診療が必要と判断された場合は、後方支援的役割を担う医療機関での対応となります。なお、後方支援的役割を担う医療機関を受診する場合には、受診した医療機関の紹介状が必要です。
【青森市の後方支援的役割を担う医療機関】
県立中央病院、青森市民病院、あおもり協立病院、村上病院、村上新町病院、青森新都市病院
【相談先】
相談先:青森県新型コロナウイルス感染症総合電話相談
電話番号:0570-065-965
受付時間:24時間対応(土日・祝日含む)
厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会)(外部サイトへリンク)
令和6年3月31日までの接種分は、4月1日以降も申請可能です。
【発行方法】
接種証明書アプリの運用とコンビニでの接種証明書発行サービスは終了しました。
申請を希望するかたは下記の方法で紙による申請を行ってください。
※日本国内での利用の場合は、次の2点によりワクチン接種済であることを示すことができます。
「新型コロナワクチン接種記録書」、「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
【必要書類】
必要書類を下記まで郵送または持参してください。
※海外渡航用/日本国内用で必要書類や用途が異なりますので注意してください。
《日本国内用・海外渡航用》共通書類
・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書(PDF:115KB)
※予防接種証明書交付申請書は保健所窓口にもあります。
・「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」または「新型コロナワクチン接種記録書」の写し
※紛失した場合は不要。
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し
※氏名・生年月日が記載されている面と、住所が記載されている面の両方の写しが必要です。
《海外渡航用》追加で下記書類が必要です
・旅券の写し(旅券番号、顔写真等が載っているページの写し)
〈旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合〉
・旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書の写し
〈代理人による申請の場合〉追加で下記書類が必要です
・委任状(PDF:42KB)
・代理人のかたの本人確認書類(健康保険書、運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
【郵送先】
〒030-0962 青森市佃2丁目19番13号
青森市保健所感染症対策課
※封筒に赤字で「接種証明書申請書在中」と記載してください
※返信用封筒(定形封筒に宛先を記入し、84円切手を貼付)を忘れずに封入してください。
【注意事項】
接種時に青森市に住民票があり、青森市が発行した接種券を使用して接種されたかたが対象です。
・「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」や「新型コロナワクチン接種記録書」を紛失している場合、接種記録の確認に時間を要するため、発行まで数週間かかる場合があります。
・書類に不備があった場合に、申請者や代理人に連絡をする場合があります。申請書には必ず連絡先(平日の日中に連絡がつく携帯電話番号等)を記載してください。
・証明書発行は、接種記録を確認するため、申請から発行まで時間を要する場合があります。余裕をもって申請するようにお願いします。