クマに注意!!
更新情報
- 2026年4月21日4月20日、青森県においてツキノワグマ出没警報が発表されたため内容を更新しました。
ツキノワグマ対策に向けた取組について追記しました。
ツキノワグマ出没警報の発表について
青森県において4月16日から4月20日までの5日間で出没件数が15件を上回ったため、ツキノワグマ出没警報が発表されました。
詳細については下記のとおりです。
1 期間
令和8年4月20日(月曜日)~令和8年11月30日(月曜日)
2 区域
県内全域
3 県民の皆さんへのお願い
- クマが出没している場所には近づかない
- 山に入るときは複数人で音を出しながら
- 屋外に食べ物や野菜くず等の生ゴミを放置しない
- 藪などの刈払いで見通しを良くし、出没しにくい環境づくり
- 山菜採りなどに夢中になりすぎない
クマに出会わないために
- あらかじめクマ出没情報に注意し、出没地域には入らない。
- 必ず2人以上で行動し、単独で山には入らない。
- 夕暮れや明けがたはクマが活発な時間なので注意する。
- クマの足あとや糞などを見つけた場合は、その先には進まず引き返す。
- 食べ残しや食べ物の容器などを野外に置かない(※クマを引き寄せる原因になります。)
- 鈴や笛、ラジオなどを身につけ、周りに音を出しながら行動する。
クマに関するマメ知識
- クマは1日で40~50キロメートルくらいを歩けるほどの行動力をもっています。
- クマは基本的に果実や山菜(特にタケノコが好物)を食べる草食ですが、繁殖期になると共食いする肉食でもあります。
- クマは臆病な動物ですので、人間などの気配を感じると自分から逃げていきます。
- エサを食べることに夢中になっていてバッタリ人間と遭遇したときに自己防衛の手段として人間を襲ってきます。
- 同様に子グマを連れている親グマも子どもを守るために凶暴化します。
- 人が捨てていったごみなどをエサとして食べたクマは人間に対する警戒心が低くなっているので、危険です。
-
※環境省パンフレット:クマに注意!-思わぬ事故をさけよう-(外部リンク)(外部リンク)
-
(青森県)ツキノワグマ被害防止のためのリーフレット(令和7年度版)(外部リンク)(外部リンク)
-
(青森県)リーフレット「クマは身近にいる~被害防止のためにできること~」(外部リンク)(外部リンク)
ツキノワグマ対策に向けた取組について
令和7年度の出没件数が324件と過去最多となったことからツキノワグマ対策を強化しています。
【クマの出没情報があった場合】
- 広報あおもりへの記事掲載、町内会へのチラシ配布、SNSやホームページへの掲載
- クマの出没情報が同一区域で複数寄せられた場合等は、警察と連携した現場確認、クマ出没を知らせる看板の設置、周辺パトロール、広報車による注意喚起
【クマの捕獲に向けて】
- 人身被害のおそれ、農作物の被害がある場合等は、猟友会のご協力のもと被害の調査や継続出没の可能性等を踏まえ、箱わなを設置。【令和7年10月に箱わなを20基増設し、全部で33基により、過去最高の26頭を捕獲】(R5年度:5頭、R6年度1頭)
- クマが潜んでいる場合など緊急性が高い場合は、警察や猟友会との連携により、銃使用等の緊急対応を実施。
【要望活動】
- 令和7年11月19日及び25日、環境省に対し、令和8年度に向けたクマ対策に係る財政支援等について要望活動を実施。

11/19 青山環境副大臣に要望書を手交
八甲田地区における入山規制
- 十和田八幡平国立公園内の八甲田地区における令和6年6月21日から6月25日にかけてのツキノワグマによるとみられる3件の人身被害や死亡事故等を受けて、国、県、市などによる「八甲田地区のツキノワグマによる人身被害等対策の関係者会議」を開催し、緊急対策として6月28日から当面の間の期間で入山規制等を実施してきました。緊急対策以降は、クマによる被害が発生しておらず、また、8月2日にクマが1頭捕獲されたことを踏まえ、8月21日に関係者会議を開催しました。その会議において、登山道については、段階的に閉鎖を解除する方針が決まり、9月21日から全ての登山道が解除されました。
- 国有林等の森林エリアの入山規制については、森林法に基づき山菜採りを目的とした入山は規制されていることから、引き続き入山規制を継続するとともに、森林法、自然公園法に基づきタケノコやキノコ等の植物の採取が禁止されています。
【森林法 抜粋】
第八章 罰則
第百九十七条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。
第百九十八条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
【自然公園法 抜粋】
(特別保護地区)
第二十一条 ~略~
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
~略~
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、または落葉若しくは落枝を採取すること。
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
~略~
二 第二十条第三項、第二十一条第三項または第二十二条第三項の規定に違反したとき。
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市環境部環境保全課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-0293 ファックス:017-718-1166
お問合せは専用フォームをご利用ください。
