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更新日:2019年9月11日
「介護職員処遇改善加算」の取扱いにつきましては、「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成30年3月22日付け老発0322第2号)のとおり通知されていますので、熟読ください。
なお、加算区分(4.)及び(5.)は、一定の期間経過措置期間の後、廃止することが決定されております。また、2019年度介護報酬改定に関する審議報告において、2019年10月から更なる処遇改善を行うことが報告されましたので、今後の介護報酬改定の追加情報等により、加算区分の変更、加算取得にかかる要件の変更等が生じる可能性があります。
その場合、届出様式等の変更を行うことがありますので、ご了承ください。
平成31年度の介護職員処遇改善加算を4月から算定する場合は、通知内容を十分に確認したうえで
平成31年2月28日(木曜日)までに下記提出先へ届出を行ってください。
また、年度の途中で加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日まで届出を行ってください。
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:554KB)
2019年度介護報酬改定に関する審議報告(PDF:160KB)
【郵送先】
〒030-0801 青森市新町1丁目3-7
青森市 介護保険課 事業者チーム
【来庁先】
青森市役所 駅前庁舎 介護保険課(1階 20番窓口)
※受付時間:開庁日の8時30分から18時00分まで
注1.前年度に加算を取得している場合であって内容に変更がなければ提出不要。
注2.前年度に加算を取得している場合であって内容(加算1.~5.)に変更がなければ提出不要。
注1.青森市以外の県内の市町村に事業所がない場合は提出不要
注2.青森県以外の都道府県に事業所がない場合は提出不要
注3.前年度に加算を取得している場合であって内容に変更がなければ提出不要
注4.前年度に加算を取得している場合であって内容(加算1.~5.)に変更がなければ提出不要。
市長へ提出した計画の内容に変更が生じた場合は、介護職員処遇改善加算変更届【様式8】(ワード:35KB)及び必要な添付書類を提出ください。
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、下記書類を市長へ提出し、2年間保存する必要があります。
《提出が必要な書類》
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事情に係る届出書」により、以下の内容について届け出る必要があります。
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