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更新日:2016年2月22日

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護への移行

事業所の利用定員が18人以下の小規模な通所介護については、平成28年度から「地域密着型通所介護」として地域密着型サービスに移行されます。

該当する通所介護事業所については、施行日(平成28年4月1日)に「地域密着型通所介護」の事業所として指定を受けたものとみなされるため、新たな指定申請の手続は不要です。

利用定員の考え方

利用定員18人以下とは、事業所において同時にサービス提供を受けることができる利用者の上限となるためご注意ください。
「利用定員の考え方」(PDF:134KB)をご確認ください。)

地域密着型通所介護へ移行した際の運営上の主な変更点

(1)原則として他市町村の住民へのサービス提供不可
地域密着型サービスは、原則として青森市の住民だけが利用できるものとされているため、他市町村の住民は利用できません。
(※ただし、利用しなければならない正当な理由があれば、所定の手続を行った上で、他市町村からの指定を受け、サービス提供可能となる場合があります。)
また、青森市以外の被保険者が、平成28年3月31日時点において利用していた場合は、それら他の市町村からも指定があったものとみなされるため、当該利用者も引き続きサービスを利用することができます。

(2)運営推進会議の設置
地域との連携と事業所運営の透明性を確保するために、利用者やその家族、地域住民の代表者、市町村職員または地域包括支援センター職員、地域密着型通所介護について知見を有する者などで構成される「運営推進会議」を開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、会議で要望や助言を聴く機会を設けることが義務付けられます。
なお、地域密着型通所介護における「運営推進会議」の開催回数については、事務負担軽減の観点から、他の地域密着型サービスの開催回数より緩和され、「おおむね6か月に1回以上」です。

介護報酬算定区分

地域密着型通所介護事業所に移行後は、前年度の利用者数の実績によらず「地域密着型通所介護費」(現在の「小規模型通所介護費」に相当)の算定区分となります。そのため、利用定員18人以下の通所介護事業所については、これまで毎年3月に行っていただいていた翌年度の事業所の規模(算定区分)の計算が、今後は不要となります。
なお、地域密着型通所介護に移行しない「利用定員19人以上の通所介護事業所」は、たとえ前年度の平均利用延人員数が300人以下であった場合でも、「小規模型通所介護費」の算定区分が平成28年度以降は廃止されるため、「通常規模型通所介護費」を算定することとなります。平成27年度に「小規模型」で区分されていた事業所が「通常規模型」に移行する場合は、変更届等の提出は不要です。

平成28年4月1日以降における定員変更

平成28年4月1日以降、利用定員を変更する場合は、以下の手続が必要となります。

【利用定員を18人以下→19人以上に変更する場合】
1.「地域密着型通所介護」事業所の「廃止」の届出
2.「通所介護」事業所としての「指定」の申請

【利用定員を19人以上→18人以下に変更する場合】
1.「通所介護」事業所の「廃止」の届出
2.「地域密着型通所介護」事業所としての「指定」の申請

介護予防通所介護

介護予防通所介護は、平成28年度の地域密着型通所介護の移行には含まれません。
市の総合事業実施に伴い、平成30331日までに全ての介護予防通所介護事業所は総合事業の通所型サービスに移行されます。

業務管理体制に係る届出

青森市内で地域密着型サービスのみを行う法人であって、事業所が青森市にのみ存在する法人は、業務管理体制の届け出先は青森市となりますので、今回の地域密着型通所介護事業への移行により、該当となる事業所は、移行後遅滞なく届出ください。(業務管理体制に係る届出についてのページはこちら

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問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5257

ファックス番号:017-734-5355

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