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ホーム > くらしのガイド > 住まい > 市営住宅 > 市営住宅の入居収入基準・家賃制度改正のお知らせ

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更新日:2020年6月22日

市営住宅の入居収入基準・家賃制度改正のお知らせ

公営住宅法施行令の一部改正について

平成21年4月に、公営住宅法施行令の一部が改正されたことに伴い、市営住宅に入居できる条件や、入居後の家賃制度が見直されました。
この見直しは、青森市だけに限らず、全国的な見直しです。
これから市営住宅への入居を希望されるかた、また既に市営住宅にお住まいの皆さんにおかれましては、何卒ご理解をいただきますようお願いします。

改正の目的

低収入のかたが入居しやすくなります

市営住宅に入居できる収入基準が、現在の社会情勢に見合うように、以下のとおりに変更されました。
これによって、空家募集時の倍率が下がり、低収入のかたが入居しやすくなることが期待されます。

  • 一般世帯・・・・・収入月額15万8千円以下
  • 裁量世帯・・・・・収入月額21万4千円以下

収入月額とは?

入居者及び同居者の、過去1年間における、所得税法に準じて算出した所得金額から、政令で定められた額を控除した額を12で除した額です。

裁量世帯とは?

公営住宅法施行令において入居収入基準の緩和が認められたかたで、以下の世帯等が該当します。

  • 高齢者のみの世帯
  • 障がい者がいる世帯
  • 小学校就学前児童がいる世帯など

『収入月額15万8千円以下』の根拠は?

全国の世帯を収入が低い順番に並べ、前から25パーセントの順番にあてはまる人(収入分位25パーセント)を入居収入基準としています。現在の入居収入基準が設定された平成8年時点では、収入分位25パーセントの人の月収が『20万円』でしたが、現在では『15万8千円』の人があてはまります。

改正の内容

家賃算定の基礎額が変更されます

市営住宅の家賃は、『家賃算定基礎額』に、住宅の規模や経過年数などによって定められる『係数』を掛けて計算されます。このたびの改正では、入居収入基準が見直されることにより、『家賃算定基礎額』が見直されました。あわせて、係数の一つである『規模係数』の算出方法も見直されました。

市営住宅の家賃=家賃算定基礎額×(1)×(2)×(3)×(4)

  • (1)市町村立地係数:市町村の立地条件によって国が決定する数値
  • (2)規模係数:住宅の面積によって決定される数値
  • (3)経過年数係数:住宅を建設してからの経過年数によって決定される数値
  • (4)利便性係数:住宅の設備等によって決定される数値

いずれの係数も法律によって算出方法が決められ、「広い」「新しい」「便利」なほど家賃は高く、「古い」「狭い」「不便」なほど家賃は安くなるように設定されています。
また収入月額が、入居収入基準を超えると、『収入超過者』『高額所得者』と認定され、超過度合いにより、割り増しの家賃がかかります。

家賃算定基礎額の見直し

市営住宅の家賃は、収入によって階層が設けられています。この階層は収入分位(別項参照)によって決められています。このたびの改正では、現状の収入分位に見合うように、階層及び家賃算定基礎額が以下のように見直されました。

平成21年3月まで
収入分位 収入月額 家賃算定基礎額
0~10% ~123,000円 37,100円
10~15% 123,001~153,000円 45,000円
15~20% 153,001~178,000円 53,200円
20~25% 178,001~200,000円 61,400円
25~32.5% 200,001~238,000円 70,900円
32.5~40% 238,001~268,000円 81,400円
40~50% 268,001~322,000円 94,100円
50%~ 322,001~ 107,700円
平成21年4月から
収入分位 収入月額 家賃算定基礎額
0~10% ~104,000円 34,400円
10~15% 104,001~123,000円 39,700円
15~20% 123,001~139,000円 45,400円
20~25% 139,001~158,000円 51,200円
25~32.5% 158,001~186,000円 58,500円
32.5~40% 186,001~214,000円 67,500円
40~50% 214,001~259,000円 79,000円
50%~ 259,001円~ 91,100円

規模係数の見直し

全国的に供給されている市営住宅の床面積に合わせて、係数の計算方法が見直されました。

  • 平成21年3月まで規模係数=住宅の床面積(平方メートル)÷70平方メートル
  • 平成21年4月から規模係数=住宅の床面積(平方メートル)÷65平方メートル

各種貸付金や使用料等未収金の債権回収会社委託についてのお知らせ

市では、各種貸付金や使用料等といった歳入金のうち、市外在住者や居所不明者などで回収が困難となっている債権について、債権回収を専門に行う「債権回収会社」へ委託しています。
詳しくは、ページ下の関連リンクをご覧ください。

問合せ

所属課室:青森市都市整備部住宅まちづくり課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-5572

ファックス番号:017-734-5568

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