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ホーム > 水道事業 > 水道工事について > 水道法改正のお知らせ

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更新日:2022年4月1日

水道法改正のお知らせ

指定の有効期間が、無期限から5年ごとの更新制に変わります。

 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、令和元年10月1日に施行します。この改正法により、水道法第25条の3の2が新たに加わり、指定給水装置工事事業者の指定の効力が、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が規定されました。

 既に指定を受けてから5年を経過している事業者の方は、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています。(詳細は、下記の「現に指定を受けている指定工事事業者の更新期限について」を参照。)

現に指定を受けている指定工事事業者の更新期限について
指定年月日 指定の有効期間 更新後の指定期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 2020年09年29日まで 2020年9年30日~2025年9月29日
平成11年4月1日~平成15年3月31日 2021年09年29日まで 2021年9月30日~2026年9月29日
平成15年4月1日~平成19年3月31日 2022年09年29日まで 2022年9月30日~2027年9月29日
平成19年4月1日~平成25年3月31日 2023年09年29日まで 2023年9月30日~2028年9月29日
平成25年4月1日~令和元年9月30日 2024年09年29日まで 2024年9月30日~2029年9月29日

指定に関する各種変更手続きを行ってください。

事業所の名称や所在地、法人の代表者の氏名等に変更があった場合や、給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開した場合は、変更手続きが必要です。各種変更届出書の提出は変更年月日から30日以内(再開については10日以内)となっています。変更があった場合は、必ず速やかに変更手続きを行っていただきますようお願いいたします。

水道法の一部を改正する法律 抜粋 (平成31年12月12日公布・令和元年10月1日施行)

(指定の更新)
第二十五条の三の二 第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

附則

(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に水道法第十六条の二第一項の指定を受けている同条第二項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の新法第二十五条の三の二第一項の更新については、同項中「五年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して五年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の五年前の日以前である場合にあつては、五年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。 

水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抜粋 (平成31年4月17日公布・令和元年10月1日施行)

(改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)
第四条 改正法附則第三条の規定により読み替えられた水道法第二十五条の三の二第一項の政令で定める期
間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 水道法第十六条の二第一項の指定を受けた日(以下この条において「指定を受けた日」という。)が
平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間である場合一年
二 指定を受けた日が平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間である場合二年
三 指定を受けた日が平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間である場合三年
四 指定を受けた日が平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間である場合四年
五 指定を受けた日が平成二十五年四月一日から平成二十六年九月三十日までの間である場合五年

問合せ

所属課室:企業局水道部給排水課

青森市奥野一丁目2-1

電話番号:017-774-1234

ファックス番号:017-774-1236

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