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市民の声 固定資産税の課税について

受付年月日 2017年7月3日
性別
年代
テーマ 固定資産税の課税について
分野 行政一般・その他
提言内容(要約)  昭和59年に買い取った土地の固定資産税が昨年まで多く課税されていました。市に話をしたのですが、返ってくる言葉は建物が無いので、課税額が高い率だと言われました。対応にあたってくれる人は、「法ですから…。」と、いつもその言葉です。
 平成28年12月1日号の広報あおもりでは、隣接する土地を取得し、これまでの住宅用地を一体で利用する場合、特例措置の適用が見直されるという事でした。すぐ係のかたに電話を入れたら場所を見に来てくれて、市が課税を誤っていた事を認めてくれましたが、最初の課税より32年間苦しんできました。多く課税された分を考えてほしいのです。市役所で最初に間違っていなければもっと少ない税金で済むのに。立場が反対ならどうしますか。どうかよろしくお願いします。
回答内容(全文) 【口頭回答】

(1)住宅用地の特例については、一般住宅、アパート、マンションなどの居住するための建物の敷地となっている土地について適用されること。
(2)建物が建てられていない敷地は、居住用建物と一体利用(居住の用に供する使い方)をしていることが確認できた場合に住宅用地の特例が適用されること。
(3)本件のように賦課期日である1月1日時点の利用状況が確認できない場合には、現地確認した翌年からの見直しとなること。

以上のことをご説明いたしました。


【担当課:財務部資産税課】
回答日 2017年7月12日

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