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受付年月日 | 2016年11月16日 |
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性別 | |
年代 | |
テーマ | 保育所入所について |
分野 | 健康・医療・福祉 |
提言内容(要約) | 現在仕事を探しているが、子どもを保育園に入れても3か月以内に仕事が決まらなければ、その年はもう保育園を利用できない。空きがあるなら延長できるようにしてほしい。 |
回答内容(全文) | 求職活動を理由とする保育の必要性の認定につきましては、国の基準において、保育事由の発生日から90日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間とされていることから、本市におきましても、求職活動中の支給認定の有効期間は、年度内通算で3か月以内としているところであることをご理解願います。 【担当課:健康福祉部子育て支援課】 |
回答日 | 2017年3月24日 |
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