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受付年月日 | 2016年10月5日 |
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性別 | |
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テーマ | 指定日以外のゴミ出しへの対策 |
分野 | 自然・環境・ごみ |
提言内容(要約) | 日本経済新聞の記事で指定日のゴミ出しに違反した場合、懲役または罰金があることを知りました。 私の町内は、もえるゴミは火曜日と金曜日ですが、ゴミ収集日の前日にゴミ出しをする町民が10人以上おります。私は収集日の午前6時頃ゴミ小屋に行きますが、既に3~4割くらいゴミ袋があります。ゴミ小屋に錠をかけていません。従って、前日の何時でもゴミを出すことができます。他の町内では、小屋に錠をかけている所もあります。違反者防止の為に、市内のゴミ小屋に錠をかけるよう提案します。法律違反の市民を防止するのは、市の関係機関の大事な業務だと思います。ゴミ収集日にゴミ回収車が来る前にゴミを出せない高齢者又は勤務関係で収集日にゴミを出せない町民対策も合わせて思案しなければならないと思います。この『うっかり法律違反』の内容を広報あおもりに掲載して多くの市民にお知らせして下さい。 |
回答内容(全文) | 日頃より本市の清掃行政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 市では、市民の皆様に対し、ごみ出しルールやマナーについて、清掃ごよみや広報あおもり等により、決められた日に、決められた場所に出すよう、継続的に周知してきております。 また、これまでの取組に加え、本年4月1日から、青森地区の家庭から出される燃えるごみを対象として、ごみ出しルールやマナーを記載した黄色い「指定ごみ袋」制度に完全移行し、より一層、収集場所への不適正なごみ出しの防止に努めております。 一方、収集場所は、それぞれの地域の事情を踏まえ、各町(内)会が設置し、適正な維持管理に努めているところであり、施錠することも含めて、各町(内)会の判断により行われているところです。 市といたしましては、公衆衛生及び生活環境の保全に支障が生じないよう、ごみ出しルールやマナーについて、市民一人ひとりに意識していただけるよう、今後とも継続して啓発活動を行うことにより、引き続き不適正なごみ出しの防止に努めてまいります。 【担当課:環境部清掃管理課】 |
回答日 | 2016年11月1日 |
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