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受付年月日 | 2016年9月13日 |
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性別 | 男性 |
年代 | 70代以上 |
テーマ | 「子どもの権利相談センター」の周知に関して |
分野 | 教育 |
提言内容(要約) | 「子どもの権利相談センター」の周知の仕方については、センター設置時から問題があリました。周知の相手がたが「子ども」中心になっていたからです。子どもに対して最も人権侵害するのは大人、つまり親や教師なのです。したがって、子どものに対する周知は二の次、三の次でよろしいのです。特に教師に対する周知については「チラシ」を配るレベルでは伝わりません。彼らの人権意識は一般人に比べ決して高いものではないからです。加えて多忙があるからです。「小さいことは大きなことの始まり」等という人権に対する緊張感が弱いのです。 そこで、周知を図る手段の転換をお勧め致します。人権意識を高めるにはかなりの想像力が求められます。専門家(弁護士・心理療法士・いじめの加害者、被害者の体験談)による学習は必須だと考えます。チラシを配り、配る回数を増やしてもほとんど効果は期待できないでしょう。 |
回答内容(全文) | 「青森市子どもの権利相談センター」の周知につきましては、市内の全児童・生徒に対し、配付対象学年に応じて、子どもの権利の内容を記載したリーフレットや、相談方法等を記載したチラシ・携帯用カードを、各学校を通じて定期的に配付するとともに、同センターのPR用ポスターを各学校に掲示し、周知を行っています。 また、大人を含めた全市民に対しては、「浪岡子どもの祭典」や「青森ねぶた祭」等のイベントにおける啓発活動、「子どもの権利の日イベント」の開催、本市子どもの権利擁護委員(弁護士、大学教員、臨床心理士)による出前講座など、様々な方法で普及啓発に取り組んできたところであります。 市としても、子どもの権利が尊重される社会の実現のためには、子どものみならず、大人が権利について正しく学び、理解する必要があると考えておりますので、今後におきましては、これまでの取組を継続して実施していくとともに、学校や教育委員会と連携して、教育活動や教員・PTAの研修会等の場などを積極的に活用し、「青森市子どもの権利相談センター」及び子どもにとって大切な「子どもの権利」についての普及啓発に、これまで以上に取り組んでまいります。 【担当課:健康福祉部子どもしあわせ課】 |
回答日 | 2016年9月30日 |
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