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受付年月日 | 2024年7月29日 |
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性別 | 男性 |
年代 | 60代 |
テーマ | 霊園利用料の納付方法について |
分野 | 行政一般・その他 |
提言内容(要約) | 標記について、今月中旬にコンビニ納付ができないのか担当課へ照会したところです。7月26日に担当課から私宛に電話があり、その内容は、コンビニ納付するためにはシステム改修が必要となり、経費が掛かるとのことでした。 また、県浄化槽センターのコンビニ納付は県の支援があるから、果ては、コンビニ従業員はいろいろ業務があるからなど、訳の分からないへ理屈が延々と続いたため、あきれて電話をきったところです。 つまりは、「コンビニ納付やる気なし」ということでした。誰の視点で仕事をしているのか、市役所職員として非常に残念です。 |
回答内容(全文) | このたびは、霊園利用料の納付方法に関するご意見をいただきありがとうございます。 三内、月見野、八甲田、浪岡の各市営霊園・墓園の園内施設や墓参道等の維持管理等のための費用の財源となる霊園管理手数料については、口座振替や既に前納された場合を除き、年1回発行する納入通知書により市役所会計課・各支所・各市民センター等の窓口又は市内金融機関等の窓口において納付をお願いしているところです。 ご意見いただいたコンビニエンスストアでの納付につきましては、納付機会の拡大という市民サービス面でのメリットがある一方、納入通知書への専用バーコードの表示や納付状況の管理のためのシステム改修費用といったイニシャルコストのほか、コンビニエンスストアでの納付1件ごとに発生する手数料といったランニングコストが新たに発生するなど費用面での課題があるため、現在は対応をしていない状況にあります。 今後につきましては、老朽化が進んでいる各市営霊園・墓園を、使用者の方々に安全・安心して使用していただくための適切な維持管理を行っていくとともに、霊園管理手数料の納付方法については、安価な費用で利便性の高い口座振替への加入促進に努めながら、コンビニエンスストアでの納付やキャッシュレス決裁等の市民サービスの向上策について、引き続き検討してまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。 【担当課:市民部生活安心課】 |
回答日 | 2024年8月6日 |
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